A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
罰金刑を言い渡す場合は、罰金未納の場合は、1日=5000円に換算して、
労役場に留置する旨を記載しなければなりません。
罰金の支払いを拒否した場合は、強制的に労役場留置となるでしょう。
罰金が支払えない場合や、罰金の支払いによって生活が出来なくなる場合は、
労役場留置を志願する方法もあります。
(但し、アパートで一人暮らしなら、家賃の前払いも必要かもしれません)
罰金50万円だと、大変ですね?
こんなに高額だと、1年経っても完納できない人もいると思います。
1日=5000円で、労役場留置(百日間)のほうが、ずっと早く済む人もいると思います。
だから、「払わない人」と「払えない人」には、3ヶ月経過したら、遠慮なく労役場留置にして、
「労役場留置を嫌がって行方不明になる人」には、罰金相当額を、
財産から差し押さえするのが一番良いと思います。
現金で支払っても、労役場に入っても、同じ「罰金前科」です。
No.7
- 回答日時:
> 免許のなくなる日は通知されてたみたいで昨日でした。
昨日講習があったみたいですが行っていません。行ってたらその日に免許はもらえたはずです。30日の免停なんで一日講習ですね?30日免停だったら1日講習でおしまいです。
たぶん当日は車を運転せずに免許を持って来て下さいと言われてるはずですが、免許をまだ所持してるんだったら免停は開始してません。
ぼくも時間が無くて講習にいけなかったときに、30日間運転を我慢したことがありましたが、何の意味も無かったです。警察に免許をわたさないと免停は開始しません。
No.6
- 回答日時:
No.5
- 回答日時:
こんにちわ
最近、人身事故を起こして、このサイトで相談して知識を付けていきました。(^^ゞ
↓のサイトがわかりやすいですヨ
そこの「人身事故」の罰金に
『定められた期間内に一括納付できないときは,納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」に相談してください。経済的に納付が不可能な場合は留置場 (刑務所)で一日5000円換算で労務する選択もあります』
とあります。
連絡をせずに、出頭しないのは情況を悪くしないかしら?
逆にお尋ねしたいのですが、私は「出頭日」が気になってるのですが、
指定ではないのですネ?2回書いてるあるの?
ちょうど公私共に忙しい時期になりそうなので心配です。
参考URL:http://rules.rjq.jp/
回答ありがとうございます。出頭の日は決まってたみたいですよ。でも、行かなかったんで あたしが、電話で聞いてみたんです。じゃぁ 来週の同じ曜日に来てくださいと言っとってくださいと言われました。それも、行ってないので 何か通知が来るんじゃないかと思うのですが。分割が出来たらいいのですが。出来ませんよね?
No.4
- 回答日時:
逮捕状をとって逮捕しに来ます。
民事の賠償責任は自己破産というジョーカーで逃げられる場合がありますが、刑事罰は罰金を払わないと労役場に留置されて強制労働させられます。
分割払いができるようなのでおとなしく出頭して支払方法は相談するようアドバイスしてあげてください。
なお、免停or取消は免許を取り上げられたときからですから、免許が手元にあるならまだ行政処分は開始していません。
回答ありがとうございます。免許のなくなる日は通知されてたみたいで昨日でした。昨日 講習があったみたいですが行っていません。行ってたら その日に免許はもらえたはずです。30日の免停なんで一日講習ですね?
No.3
- 回答日時:
私も重大な交通違反で、交通裁判所に出頭しました。
その際に、罰金の金額が大きいので、手持ちの金が無いなら 分割払いも出来ると 担当官に言われました。
私は何度も行くのが面倒だったので、当日のうちに
銀行振り込みにしました。
早めに裁判受けて下さいね。 時間の都合が悪いなら
電話すれば 変更して貰えるはずです。
もう 免停or取り消しですから 車を運転しないでね。
回答ありがとうございます。分割も出来るんじゃないかと言ってるんですが出来ないと思うと言って行かないんです。分割も出来るんですよね?それは、何回払いでなら出来たんでしょうか?
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