調剤薬局の調剤する人は薬剤師でなくても良いのでしょうか?
先日、調剤薬局で薬をもらうとき、薬剤師でない人が調剤をしてました。何故わかったかというと、その人は近所の人で資格をもっておらず、事務で雇われているからです。これって、法律で認められてるんでしょうか?単純に薬剤師の人でないと薬の処方はできないとおもってたのですが・・・。なんか大丈夫なのかなあって安心して薬を飲めないんですけど。
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それは違法ですよ!保健所に通報してください。
処方箋を出すことができる資格が医師で、その処方箋を受け取ることができる資格が薬剤師ですから。
これらの資格は国家資格で、無資格の者がこれを行えば違法行為ですよ。
因みに例外的に日本の眼科処方箋だけは、処方箋を出す資格(医師と視能訓練士)は有りますが、処方箋を受け取る資格が存在しません。
資格自体が存在しないため、国家資格を持っていない眼鏡店の販売員が処方箋を受け取るしくみになっております(これは日本・韓国・東南アジアの数ヶ国の特殊事情でして、欧米・ラテンアメリカ・近東諸国では明確に資格詐称の犯罪行為になるのですが・・・)。
No.9 です。補足です。
>調剤薬局に薬剤師が1人しかいない場合、監査印は薬剤師が押すことになると思うんですけど、薬剤師の人が席を外した時(例えば、昼食の時間など)は事務の人が押してもわかりませんものね
普通の常識だと事務員が薬剤師の監査員を代行して捺印することは、不可能ではありませんが、まずしません。
薬剤師の印鑑は「全責任を私が負います」くらいの重い意味を持ったものです。
もしその薬が間違っていて健康被害が起これば医療訴訟や何億円もの賠償金につながります。
なので、私は同僚の薬剤師にすら印鑑を貸すなんてことは絶対しません。(貸してくれと言われる事もありませんが・・・)
なにはともあれ、信用できない薬局に行く必要はないと思いますし、
不審な点は行政の薬務担当にタレコミしてください。
投薬(薬を実際にあなたに手渡し)した人もその事務員さんだったのでしょうか?それとも印鑑主の薬剤師本人だったのでしょうか?
調剤補助という形で事務員の人が薬を扱ったりする薬局もあるようですが、あくまで補助なので、薬剤師の目の届く範囲で行い、最終的に薬剤師がチェックし、責任を負うことになります。
そうではなく、事務員さんがひとりですべてこなしているとなれば違法行為です。
薬剤師でない人が調剤をしている薬局はやめるべきでしょう。いくら田舎といっても他にまともな薬局はあるでしょう。
院外処方箋はどこの薬局でも調剤できます。
また医療機関が特定の薬局にしか処方箋を出さないのは違法です。
処方箋をもって信頼できる薬局にいきましょう。
手間より自分の安全を優先しましょう。
また、最近では地方自治体ではE-メール等で苦情を受け付けています。
県などの薬務課などにメールを出すのもいいでしょう。
この回答へのお礼
お礼が遅くなってすみません。
アドバイスありがとうございます。
ご指摘のように、処方箋は別の薬局にお願いするようにしました。なんといっても、不安ですから。
ところで、薬の配達なども薬剤師がしなければいけないのでしょうか。
やはり、薬剤師でない人が家や施設に届けているようなので気になりました。
再度登場。
調剤点数とは、薬を調剤する事によって得られる薬剤師の報酬の点数のことです。
つまり、このお薬をこういう形で調剤すると何点かもらえて、何点あたりいくらもらえるというものですね。基本的には病院にいくと診療点数というのが明細書に書かれていることがありますよね、あれの薬剤師バージョンです。
今まで医薬分業という旗印のもと、比較的薬剤師に有利な状況だったのですけど、最近は医療費抑制の問題と絡んで何かと世知辛い世の中になってきました(笑
ちなみに薬剤師一人当たりの仕事量の上限は決まっていまして、田舎などですと処方箋に対応する薬剤師の数はぎりぎりでアップアップ状態になってることもあります。就職の面接にいったりしたら明日から来てくれる?とかいうところも…。
一方、関西圏は院外処方という方式が浸透しきらないせいか、薬剤師は余り気味です。同じ都会でも一時期名義貸しが問題化した東京では薬剤師は若干足らない状況です。(ドラッグストアもいいですし)
このように薬剤師事情というのは地域によって非常に幅があります。実際に被害(?)があった患者さんからの声も改善に必要なときもありますから、保健所にお話をするのも悪くはないと思いますよ。
(そこまで大げさな話でもないですか…)
あ、ちなみに私は薬学部の大学院生なので一応、一般人のカテゴリにしときます。
この回答へのお礼
再度にわたって愚問(?)にお答えいただきありがとうございます。保健所にタレコミ(?)しても良いのでしょうかねえ(笑)過去に改善されたケースがあれば良いのでしょうけど。
なんか、近所中の調剤薬局が該当するような気がしてきました。
ちなみに、私の友達の友達が調剤薬局を経営していて、薬剤師の方を人材派遣で派遣してもらってるということを聞いたことがあります。お給料(業務委託費)もびっくりするほどの金額でした。確か来年度から薬学部の課程も6年になるとか。だんだんと人材不足になってくるのかなあ。
薬剤師事情って地域によってぜんぜん違うんですよね。
普通、調剤薬局って言ったら三人ぐらい薬剤師がいて、一人が調剤、一人が監査、一人が手渡しで説明しながら患者さんと一緒に確認というのがベストなんでしょうけど。
昨今は調剤点数も減らされ始めてますから…。
まぁまともな地域ですとそういうところは薬剤師が常駐してない、足りてないということで注意を受けるんでしょうけど、そういう地域じゃないところも現実的には存在します。一昔前、東京でもいわゆる名義かしの問題とかもありました。
最近はお薬の説明が文書化されているので自分で確認できますよね。
それで気がすまないならお近くの保健所にでもたれこみましょう。案外と多いのでこういうことからあなたの地域も改善されるかもしれませんよ。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。そうですか、地域によっても違うんですね。私の住んでるところは田舎なので、また違うんでしょうね。ところで、初歩的な質問ですけど、調剤点数って何なのでしょうか。言葉は聞いたことがあるのですが、ど素人なもので(無知かも?)内容まではわかりません。今後のため(?)にも是非教えて下さい。
#4の者です。
書き方が少し紛らわしくなってしまって、
誤解されたようで、すみません。
「調剤する人」・「監査する人」と、別々の人という訳ではありません。
一人の人が調剤も監査もします。
もちろん2人以上いる場合は、お互いの調剤を監査することで信頼性が上がります。
tyokomさんがおっしゃられているように、
薬剤師が一人しかいない場合は、当然その人が監査をするわけですが、
その印鑑は信用するしかないですね。確かめようがありません。
例えば薬剤師が席をはずしている場合、
調剤者(無免許の方だったり)が調剤したものは、
「薬剤師待ち」の状態です。
誰かが勝手に印を押すのはあってはならないことです。
つまり、「薬剤師以外の人が調剤している」ことで、
問題にすることはできないと思いますが、
「薬剤師以外の人が薬剤師の印を押した」ことでしたら、大いに問題にすべきです。
薬剤師が大勢いる場合、調剤も監査も、より正確になると思いますが、
薬局の場合、処方箋の数によって最低限の薬剤師員数が決められていて、
それをクリアしていればいいことになっています。
上限については規定はないと思いますが、
経営的に難しいでしょうね。
最後の、「資格を持った人が~店舗に表示」について。
「開設許可証」を掲示する義務はあるようですが、
薬剤師員数を表示しているかどうかについては、
ちょっと資料が見つかりませんでした。
病院で「ただいまの診察時間は○○先生です。」
というプレートを見たことがあります。
薬局でも「ただいま在局の薬剤師は○○です。」
っていう表示があるといいですよね。
長くなって申し訳ありません…。
この回答へのお礼
再度にわたっての回答ありがとうございます。
ksn-hさんの回答を読む限り、調剤薬局を経営するのは誰でもできそうですね。(採算は度外視して・・・。)
自分は経営をして、資格を持った人を雇えば成り立つわけですよね。最近、大型の病院のほかにも小さな病院が開院すると必ずといっていいほど調剤薬局もセットでオープンしています。う~ん、儲かるんでしょうか?
薬剤師の免許を持たない人が調剤することってありますよ。
私は学生のとき(もちろん無免許)に病院実習でやりました。
錠剤はもちろん、袋に入ってしまったら判別しにくいような散剤まで…。
調剤している側としても最初はとても不安でした。
確かに処方箋を読むには、知識が必要ですが、
最近は素人さんにも読めるように印刷してあったりしますね。
以前は独特の略語や、
先生によってはドイツ語だったり英語だったり、汚かったり…。
もちろん、処方箋が正しいかどうかは、
資格を持った方がチェックしていると思いますよ。
疑義照会とかしなくてはならないので。
調剤後に薬剤師が監査を行うのはもちろんです。
私が実習を受けた病院では、
調剤薬剤師、監査薬剤師×2で、
3人の薬剤師が確認を行っていました。
なので、実習中は最初に学生がいますので、
1人の卵+3人のプロの目を通して患者さんに渡っていました。
監査の人数は職場によって異なると思いますが、
必ず一人はいるはずです。
お持ちの薬袋に「監査印」はありませんか?
その印鑑の人は薬剤師ですので、調剤の責任はその方にあります。
安心して服用してくださいね。
(ちなみに「処方」は薬剤師でもできません。
医師の領域です。)
この回答へのお礼
わかりやすい回答ありがとうございます。
なるほど、薬剤師でも調剤する人と、監査する人といるわけですね。確かに薬袋に監査印がありました。でも、これって監査薬剤師でなくても押せちゃう場合がありますね。
調剤薬局に薬剤師が1人しかいない場合、監査印は薬剤師が押すことになると思うんですけど、薬剤師の人が席を外した時(例えば、昼食の時間など)は事務の人が押してもわかりませんものね。そう考えると最低薬剤師の資格を持った人は2人は設置してほしいと思います。そして、資格を持った人がきちんといるということも店舗に表示することを義務づけてほしいと思います。考えすぎでしょうか?
不安は、ごもっともだと思います。
その「調剤」が、何をしていたかで、現実的な対応が分かれるとは思いますが、過去に似たような質問に答えたことがあったので、貼っておきました。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
参考URL読みましたが、現実的に無資格者が補助を行っていてもそれが成り立っているなんて・・・。経営の問題とは言っても法は守ってもらいたいと思います。なんか病気をしても安心して薬を飲めなくなってしまいます。(一番良いのは、病気にならないことでしょうけどね。)
無資格者が補助を行っても何も問題がない場合(例えば調剤に何も問題がない)はそのまま営業を続けていても許されているのが現状なのでしょうか?
(調剤)
第19条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
一患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
二医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合
第29条 第19条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
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