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離婚をしたあとは(離婚届をだしていたら)戸籍抄本か謄本にすぐに記載されますか?
今の彼氏と出会ったときは既婚者であったのですが、離婚したときき、付き合いました。でも、ちゃんとしているのか気になり証拠を確認したいなとおもい、戸籍抄本を見せてというと見せてくれました。
でも、そこには離婚したことがかかれておらず、結婚しているままであり、本人いわくここにはまだかかれてなくて違うのを取りに行かないとかかれていないと言われたみたいです。これは本当に離婚しているのですか?

質問者からの補足コメント

  • 前にも戸籍抄本をみせてと一回ゆったことがあり、ずっと忘れられてて、見せてもらえなかったので、今回はもしこの日までに持ってこなかったら別れると言って見せてもらいました。

      補足日時:2019/01/16 13:02
  • 結婚したときに転籍して離婚した場合でもちゃんと離婚したことが記載されますか?

      補足日時:2019/01/16 19:04
  • ちなみにこの彼氏×2です

      補足日時:2019/01/16 19:37

A 回答 (10件)

ちなみにこの彼氏×2です・・・・・・二度あることは三度ある。

冷静に判断しましょう。
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●結婚したときに転籍して離婚した場合でもちゃんと離婚したことが記載されますか?



 ↑離婚後に転籍すれば、以前の身分情報は削除された形になりますので、離婚の情報はありません。結婚したときに転籍した場合、そして、離婚後に転籍が無い場合は離婚の情報は記載されています。

お知りになりたいことは、彼が今現在独身なのかどうかでしょう。簡単なことは、独身証明書を彼の現住所の役所で出して貰うことです。彼の身元調査をするために戸籍が必要なのではないでしょう。
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ここまでの質問と補足で言えることを取りまとめると、次のとおりです。



(前提を、とりあえず次のとおりとします。)
・彼…×2
・彼の元奥さん…初婚
・婚姻時に、元奥さんの実家の姓を名乗ることを選択した

 結婚時に、元奥さんは父母の戸籍から抜けて、彼は父母の戸籍または自分一人の戸籍(最初の離婚の際に新しい戸籍を作っておられる可能性があります)から抜けて、二人の新しい戸籍が作られます。奥さんの実家の姓を名乗っておられたということですから、「筆頭者」は元奥さんで、元奥さん、彼の順に記載されます。
 ※いわゆる婿養子(元奥さんの父母と彼が養子縁組している)の場合は「筆頭者」は彼になります。

 離婚されると、「筆頭者」である元奥さんはそのまま戸籍に残り、彼の書かれている欄が×で抹消されます(電子化されている戸籍の場合は、×の代わりに「除籍」と表示されます)。
 彼はその戸籍から抜けて、一つ前の戸籍に戻るか新しい戸籍を作成するか選択ができます。

 「嫁が本籍になってたまんまでした」が「嫁が戸籍の筆頭者になったままでそこに彼が書かれていた」ということで、その戸籍抄本が最新のものということでしたら、まだ離婚されていないということになります。
 彼が離婚していたら戸籍は上記のとおり、彼が「筆頭者」で彼だけしか書かれていない戸籍か、彼の父母の戸籍に戻ってそこに書かれているかのどちらかです。
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この回答へのお礼

やっぱそうなんですね、ありがとうございます

お礼日時:2019/01/16 20:59

>結婚したときに転籍して離婚した場合でもちゃんと離婚したことが記載されますか?



 彼と彼の元奥さんがそれぞれ初婚でしたら、「婚姻届」を提出されるとそれぞれ親の戸籍から抜けて、二人の新しい戸籍が出来ます。

 そして、離婚されたら、戸籍の筆頭者(戸籍の一番最初に書かれている方)でない方は×で抹消され、元の親の戸籍に戻るか、自分だけで新しい戸籍を作るか選択できます。勿論、いずれのケースも離婚したことが書かれます。

 ただし、先にも書きましたが、自分だけで新しい戸籍を作った場合、他の市町村へ「転籍」するとまた新しい戸籍が作られ、その戸籍には離婚したことは書かれません。
 また、戸籍の筆頭者も、そのままですと元配偶者が×で書かれたままですが、他の市町村へ「転籍」すると新しい戸籍が作られ、その戸籍には元配偶者の名前も離婚したことも書かれません。

>私がみたとき、嫁が本籍になってたまんまでした

 「嫁が本籍になってたまんま」というのは、元奥さんが戸籍の「筆頭者」(戸籍の一番最初に書かれている方)になっていたという意味ですか? ということは、彼は奥さんの実家の姓を名乗られていたのですか??
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この回答へのお礼

そうです!奥さんの実家の性で名乗っていました!ぜんぜん戸籍抄本とかよくわからなくて、相手のことを信じたいけどしんじていいのかわかりません

お礼日時:2019/01/16 19:35

こんにちは。



 戸籍に離婚のことが書かれてない理由として、次の三つのケースが考えられます。

(1) 「離婚届」を提出していない。
(2) 「離婚届」は提出したが、その後、「転籍届」を出した。
(3) 離婚後の戸籍抄本を取りに行くのが面倒で、とりあえず離婚前のものを見せた。

 (1)は説明するまでもないですが、(2)のケースですと「離婚届」は提出しているが、戸籍にはそのことが書かれていないです。
 「転籍届」とは、名前のとおり戸籍を移動させる届ですが、「転籍届」を提出して本籍地を他の市町村へ移すと新しい戸籍が作られます。その戸籍には、前の戸籍から書き写す事項と、書き写さない事項があり、離婚したことは書き写さない事項となっていますから、新しい戸籍を見ても離婚したことは分かりません。

……

>そこには離婚したことがかかれておらず、結婚しているままであり、本人いわくここにはまだかかれてなくて違うのを取りに行かないとかかれていないと言われたみたいです。これは本当に離婚しているのですか?

 (2)の場合ですと「離婚したことがかかれておらず」ということはあり得ますが、「結婚しているままであり」ということはあり得ません。ですから(1)か(3)ですね。
 「ここにはまだかかれてなくて違うのを取りに行かないとかかれていないと言われた」というのは、彼が離婚後の戸籍抄本を取りに行ったら、役所の方が彼にそう言って今回見せてもらった戸籍抄本を発行したということですか? でしたら、そんなことはあり得ませんから、(1)ですね。
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この回答へのお礼

結婚したときに嫁のほうに転籍した場合でも、離婚したら離婚してるとかいてますよね?私がみたとき、嫁が本籍になってたまんまでした

お礼日時:2019/01/16 19:08

なぜ、抄本(一部事項証明)なのですか、謄本(全部事項証明)をみせてもらうべきです。


また、離婚の事実が記載されている謄本と言えば良い。

可能性であるのは、離婚歴を隠すために転籍を行うと謄本でも彼氏一人しか記載の無い謄本になります。
離婚歴の判る戸籍を取るには、前の戸籍登録地で除籍謄本を取る必要がある、だから「違うのを取りに行かないとかかれていない」という回答はありえますが、「ここにはまだかかれてなく」という回答は怪しい。

https://oh-naruhodo.com/post-1709

https://oh-naruhodo.com/post-1721
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戸籍等には 早ければ数日 遅くも2週間以内に反映されます

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何故、戸籍抄本ですか。

本籍を変えた場合は、離婚の記載は書かれませんよ。もう一度今度は、独身証明書を役所からもらってきて、と言えば角が立たずに済むと思います。
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怪しいですね。

離婚した日をさり気なく、聞いてみましょう。その上で、謄本の日付をチェックすれば、良いのです。そのズレが、1日なら可能性はありますが、考え難いのは、離婚届を出した役所と謄本などを取る役所が、同じならまずは、誤差を生じません。
しかし、住民票、謄本などの所在地と離婚届を出す役所とが別なら、誤差は生じます。
そのため公文書は、日付の新しいものを求められます。
取り直して最新のを見れば良いのですよ!!
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この回答へのお礼

日にちはわすれてしまったのですが、10月くらいにしたと直接いわれました。そして、とってきてもらったのは1月8日です。そこで記載されてなかったんですけど、やっぱおかしいですよね?

お礼日時:2019/01/16 12:59

試しに住民票を取ってみて、「同居人」とかかれていたら離婚は成立してますね。

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