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免許を取るとき、中型免許、大型免許などは2年または3年以上の経験とありますが、その2,3年以上というのは取得した日(例えば、1月5日に取得して2,3年後の1月4日)以上経てば免許は取れるんでしょうか?

A 回答 (3件)

1月5日に取得したら2,3年後の1月5日以上だと思います。

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厳密には実際に運転していた期間ですが事実上は交付日からになります。


ただし1月4日では2日足りませんね。

民法
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
1月5日が終わって丁度です。
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免停期間は除きますが、その通りです。


厳密に言えば1月4日は微妙ですが…。
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