A 回答 (7件)
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No.9
- 回答日時:
No.2です。
追加です。①先ず、会社に「『平成30年分 給与所得の源泉徴収票』を発行してくれますか」と聞いて下さい。発行するのであれば、会社は今月中(平成31年1月31日まで)に発行しなくてはなりません。
【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第1項
②もう一つ、会社に「毎月、私の給金から源泉所得税が引かれていますが、会社は毎月、給金から引いた源泉所得税を国に納付していますか」と聞いて下さい。毎月、給金から引いた源泉所得税を国に納付していないと、会社は所得税法違反になります。
【根拠法令等】所得税法第百八十三条第1項、または、同法第二百四条
この二つの質問に対して会社はどのように回答したのか、このサイトへ書き込んで下さい。楽しみにしています。
No.8
- 回答日時:
その通りですよ。
ただ業界や会社の方針その他によっては、あなたが仕事を得ている建設会社が主導しようというのも分からないでもありません。
特に官公庁自治体などの公共事業などに関係する業務を行っている会社ですと、その会社の名で仕事をしている下請けの個人請負の一人親方が無申告で問題になったり、未納滞納などをおこしますと、建設会社としても取引先役所との信頼その他へ影響しかねないこともあるのかもしれません。
また、無申告等の下請けなどを抱えていますと、仕事を出しお金を払っている側へ税務調査することで、下請けの収入等を調べられるといったようなこともあり、税務調査などに受けやすいなどもあるのかもしれません。
一応注意点としては、従業員の確定申告の作業に代わるとされる年末調整業務は、給与支払者という立場で会社が義務とされる事務として扱えます。
しかし、確定申告はそれに含まれておらず、さらに下請や類する一人親方などの確定申告を代理で行うことは認められません。
有償無償を問わず、税務書類の作成や相談を行えるのは税理士だけとされていますからね。
ですので、会社は手伝う形で、税務申告や納税を管理するというものなのかもしれません。
あと、建設会社からすると、使いやすいのは専属なのかもしれません。専属という約束でも専属でなくて他の収入等を申告している人もいるのかもしれません。そういうものを管理把握したりするうえで、そのようなことをしているのかもしれませんね。
どのような意図なのかは、会社側に聞かないとわかりません。
単に面倒でしょうから手伝うという意味なのかもしれません。
No.7
- 回答日時:
>確定申告は私がするのが基本
>じゃないのですか?
そのとおりです。
もらっているのが、給与ではないか
という話もありますが、建設業界では
>一人親方
といった業界特有の慣習で
自営業の請負でいくパターンは
多いようですね。
この時期、そういった話を
よく聞きます。
>私の確定申告も一緒にするから
>保険料や経費で使った領収書を
>持って来て。
これもよくあることです。
おかしいと決め付けるのは『デマ』
です。
保険会社の外交員やヤクルトレディも
勤め先で専任の税理士を置いて、
確定申告をしてもらえるように
なっています。
質問文面だけでは、そのあたりの
ニュアンスは分かりません。
また、発注元があなたに払う報酬の
ツジツマを合わせ、矛盾のないよう
にしたいという意図もあるかも
しれません。
そこにウラがあるかどうかは、
分かりませんが…A^^;)
税理士を巻き込んで申告できる
メリットとしては、やはり
経費をどれだけ、ありったけ
認めてもらえるかのニュアンスを
押さえていることでしょう。
そこまで親切な税理士がついて
いるかですが…
または、悪くとらえれば、
税理士の費用を、あなたからも
巻き上げて、負担を軽くしようと
いうセコイ話なのかもしれません。
一人親方で、青色申告承認申請を
していますか?
損益計算書、貸借対照表などまで
きちんと作成してくれるなら、
青色申告特別控除が65万受けられ
それでかなり節税となる場合も
ありえます。
そのあたり根掘り葉掘り訊いて
みてはいかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
契約書はお持ちですよね。
既に回答がある通りなんでもかんでも源泉徴収というのは誤りですから、「毎月源泉を引かれて給金を貰っている」とすれば請負契約ではなく雇用契約(つまり契約社員)ということも考えられます。確認された方が良いですよ。
また雇用契約の場合に年末調整は雇用者が行いますが、確定申告は自分でやるものです。
No.2
- 回答日時:
>確定申告は私がするのが基本じゃないのですか?
その通りです。それが分かるというのは立派なことです。「確定申告は自分でやりますので」と、お断りしましょう。
ところで気になることがあるのですが、
「毎月源泉を引かれて給金を貰っているのですが・・」???
あなたが毎月もらっているのは本当に(所得税法でいう)給与なのでしょうか。もしそうならば、1月中には「平成30年分 給与所得の源泉徴収票」が会社からもらえるはずです。ただちに会社に「『平成30年分 給与所得の源泉徴収票』を発行してくれますか」と尋ねて下さい。
もし「発行する」と返事があればそれでOKです。それをもらってから、あなたは確定申告するのかどうかを考えればいいわけです。
もし「発行しない」という返事があったら、大問題です。なぜなら、(所得税法でいう)給与ならば毎月源泉を引いてもいいが、そうでないならば、毎月源泉を引いてはならないからです。会社は所得税法違反をしていることになります。
ほかにも書きたいことがあるのですが、とりあえず、会社に「『平成30年分 給与所得の源泉徴収票』を発行してくれますか」と聞いてみて下さい。
No.1
- 回答日時:
>建設関係の会社の一人親方…
>毎月源泉を引かれて…
って、設計士さんですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
設計士さんなら確かに載っていますが、大工さんや左官屋さんなら、源泉徴収などされたらおかしいですよ。
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
>私の確定申告も一緒にするから…
税理士事務所の会社でもない限り、会社が外注員の確定申告を代行することはあり得ません。
>確定申告は私がするのが基本…
です。
百歩譲って、一人親方でなく「常傭」なら、ふつうのサラリーマンと同じでもらうお金は「給与」であり、会社が確定申告でなく「年末調整」を行います。
給与であれば個別の経費は原則として認められませんので、
「経費で使った領収書を持って来て」
ということはあり得ません。
その会社、なんかおかしいですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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