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不動産売却に係る税金について教えて下さい。


実家の父が亡くなり、実家には現在、父の再婚相手(私の母の死亡後に父が再婚した相手)が住んでいます。
(私は遠方に家庭を構えているため、実家に戻るつもりはありません。)

私とその再婚相手の女性との関係は良好であり、その女性が実家に住み続けてくれていることにむしろ感謝しております。

ただ、その再婚相手の女性が亡くなった後は、私は実家を売却するつもりでいます。
(実家の名義は、100%私のものとなっています。)

さて、ここで相談です。

私が再婚相手が死亡した後、実家を売却した場合、不動産譲渡にかかる税金はどうなるのでしょうか?

以下のケース別にご教示いただけると幸いです。

① 父の死後3年以内に売却し、売却益があった場合(売却額が購入額を上回った場合)

② 父の死後3年以内に売却し、売却損があった場合(売却額が購入額を下回った場合)

③ 父の死後3年以上経過して売却し、売却益があった場合(売却額が購入額を上回った場合)

④ 父の死後3年以上経過して売却し、売却損があった場合(売却額が購入額を下回った場合)


よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>名義は、100%私のもの…



なら、

>父の死後3年以内に売却し…

今すぐ売ってしまおうが、父の旅立ち後すぐであろうが、10年後であろうが税金の計算に関係ありません。

マイホームの特例
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
は対象外で、通常の譲渡所得
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
として課税されるだけです。

>売却益があった場合(売却額が購入額を上回った場合…

購入額そのものと比較するのではありません。
減価償却後の残存価値 (これが取得費) との比較です。

[売却額] - ([取得費] + [譲渡費用]) = [譲渡所得]

がプラスの数字になれば、保有期間は5年を超えるとして、
・当年分所得税 (復興特別税を含み) 15.315%
・翌年分住民税 5%
です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

ただ、あなたがこの譲渡所得以外は無職無収入あるいは一定限の低所得なら、基礎控除はじめ各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に該当するものは引き算対象になりますので、上記の計算より納税額は減ります。

>売却損があった場合(売却額が購入額を下回った場合)…

上の式がマイナスになれば、同年中に土地・建物の売却益があれば相殺できます。

同年中に他の不動産売却などなければ、税金は発生しないだけでおしまい。
給与所得など他の所得との損益通算はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答を頂きありがとうございます。
大変よく理解することができました。
ただ、すみません、よろしければ1点だけ教えて頂きたいのですが・・・
相続人が住んでいない場合の「3000万円特別控除」というものがあるのではないかと思います。この特例は今年末までらしいのですが、来年以降も延長される可能性があるのかと思いました。もしそうならば、相続から3年目の年末までなら3000万円の特別控除があるのかと思ったのですが、この制度の延長はないと考えた方がよいのでしょうか?

お手間をおかけしてすみませんが、もしよろしければこの特例にも言及していただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。

お礼日時:2019/01/23 22:57

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