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お気に入りに登録したYOUTUBE映像をカフェやバーなどの店内、またイベントでの野外上映など、特に許可なしに上映しても著作権やジャスラックなどからクレームは来ませんか?
違法なのでしょうか?個人が個人の娯楽目的でモニターに上映してもよいのではないのでしょうか?

A 回答 (1件)

カフェやバーなどの店内、またイベントでの野外上映は、集客を目的をした興行であり、個人が個人の娯楽目的には該当しません。


個人の娯楽目的なら家で独りでみればいいのだから。

もっとも、著作権保護団体で、市井に調査活動しているのはJASRACと日本映画協会くらいですので、二団体の著作権利物に抵触しなきゃクレームをいってくる人はいません。著作物には権利者が権利を行使しない自由もある。
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