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私の生活エリア(通勤、買い物etc.)で、“介護施設の送迎”と思われる風景を見かけ送迎する車は特に介護施設の表示等がなく一般車両A(シェンタ、タントetc.)ですが、
1.介護施設Bでは一般車両Aを特に介護施設の表示等せず介護車両として走行させているのでしょうか。
2.一般車両Aは介護施設Bの職員Cのマイカーでしょうか。
3.一般車両Aが職員Cのマイカーであれば、職員Cは介護施設Bからマイカーを使うにあたり“車両手当”みたいなもの、仕事(送迎)のために現地に臨場するガソリン代をもらっているでしょうか。
4.一般車両Aが職員Cのマイカーであり、勤務時間中(送迎中)事故があった際、職員Cは職員Cのマイカーの車両保険で対応しなければならないでしょうか。
5.職員Cのマイカーの車両保険では対応できない、あるいは無保険の場合、介護施設Bはどのように対応しますか、何もしないですか。

A 回答 (1件)

介護施設がその施設の利用者を送迎する ので特に営業ナンバー(緑ナンバー)とかではなくフツーの車での送迎が可能です。


車の施設名の表示などの義務はありません。
車いすなど駐車時間や場所を多くとるケースはともかく、地味な送迎を希望する人が多ければ特に表示なしのケースは増えるでしょう
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