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 暴行・傷害罪では最初に手を出した方がやはり責任があるとなり罪になるんでしょうか?。
 その場合の手を出すレベルは?。

 口で激しく怒鳴ったら威圧的な行為として手を出した事になるんでしょうか?。

 強く襟首を掴んだ場合は暴行行為?。

 軽く胸を押したら暴行行為?。

 ちゃんと相手の体に傷が残るレベルで暴行を働いたら手を出した事になるんでしょうか?。

 刃物を相手に向けて威圧的な言葉を放ったら手を出した事になるんでしょうか?。

 たくさんありますが、全部答えられなくても宜しいです。教えてください。ご協力おねがいします。

A 回答 (2件)

まず口で言っているだけなら何を言っても暴行にはなりません。

言葉により精神的に傷ついたりしたとしても、それは名誉毀損か侮辱罪には該当しますが暴行罪にはなりません。
また相手の口で威圧的に怒鳴られて、仕方なく言うとおりにさせられた場合は強要罪や脅迫罪になる場合もあります。
また「殺してやる」といって、口だけでは済まずに実際に殴りかかり、相手が怪我した場合などは、結果として「殺してやる」と口走ったことから傷害罪ではなく、「口走ったことによって」殺意があったとされて、時には殺人未遂罪に問われることがあります。まさに口は災いの元です。

このように口で言っているだけでは暴行にはならないけど、手を出さなくても暴行になる場合はあります。例えば「唾をかける」「相手の髪を切る」など直接的な暴力だけが暴行とは限りません。

結論としてあなたの質問に回答しますと、
・口で激しく怒鳴る→これだけでは暴行罪にはなりません。

・強く襟首をつかんだ場合→暴行罪になる可能性はあります。

・軽く胸を押したら→攻撃のつもりで手を出したのですから暴行罪です。たとえ傷がなくても暴行罪です。

・相手の体に傷が残る→これは傷が残っているので暴行罪ではなく、それよりも罪の重い傷害罪になります。

・刃物を向けて・・・→威圧的な言葉の内容が疑問ですが、最悪は殺人未遂罪にもなるでしょう。たとえ何もなくても銃刀法違反にはなるでしょう。
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けんかをふっかけられたときのことを想定されているのでしょうか。

私も疑問に思うのですが一方的にいんねんを付けられて暴行を受けても、それに反撃をすると犯罪となってしまうのは納得いかないですね。でも、正当防衛と緊急避難が認められる場合を除いて、後から殴っても暴行罪、傷害罪は成立します。
どちらが後か先かは罪の成立には関係なく、情状面でどう判断してもらえるかということでしょうね。

さて、No.1の方の補足で一言。
刃物を向けて威圧的な言葉を放ったら、殺人未遂までいかなくても、「暴力行為等の処罰に関する法律違反」となって、単純な暴行、傷害よりも格段に重く処罰される可能性があります。ご参考まで。
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