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郵便局のカブって「歩道を走る」「T字路直進と左折は信号無視」が多い(ていうか殆ど当たり前)ですが、法律違反では無いのかな?。それともうちの地元だけ?。
何か特別な法律で守られているのでしょうか。殆ど当たり前になってしまって誰も何も言わないというか問題として取り上げられない気がします。現実問題として、いちいち道交法を守っていれば配達しきれないのは分かる気はします。でも、実際の所はどうなのでしょうか。
交番に聞きに行くのも気が引けます。郵政民営化がどうなるかは知りませんが、国家権力ではなくなるかも知れないので民営化開始直後に取り締まり強化・・・ってなったら「郵便が2~3日遅く配達」というのが当たり前になったりして・・・。
知っている知らないに関わらず、皆さんの街の郵便屋さんはどうですか?。思っていることを教えてください。
また、知っている方回答もお願いします。
※面白い意見、期待しています。

A 回答 (17件中11~17件)

郵便配達用のバイクに通行禁止なところが通行出来る許可書が貼ってあった気がします。

「歩道を走る」というのはこれで問題ないかと思われますなあ・・・。
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この回答へのお礼

問題は、「走り方」ですね・・・(笑)

お礼日時:2001/07/26 18:25

>殆ど当たり前になってしまって誰も何も言わないというか問題として取り上げられない気がします。



そうでもないですよ。
詳しくは書きませんが死亡事故が発生して大変問題になった地域もあるようです。
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この回答へのお礼

やはり、地域的には問題になっている訳ですね。
ヒヤリとさせられることがあります。自分が当事者でなくても。
曲がった先に、人がいないという保証が無いにも関わらず。まるで当たり前のように信号無視による左折をたまに見ます。私だったら降りて押します。押せば歩行者ですから何ら問題はありませんし。
貴重な実例有難うございます。

お礼日時:2001/07/26 18:18

>※面白い意見、期待しています。


カブをバイクと認識するからだと思いますが、実は、私は”自転車”と同じ扱いと思っていました。
事実、年賀状の配達は自転車部隊がいますね。

この回答への補足

原動機付自転車ではありますが、道路交通法では車と同じルールですよ。国家資格の運転免許が要るという事実に基づいて考えると。
但し、速度規制は原動機付自転車1種・2種・小型自動二輪ともに速度制限もありますし。
私もカブ持ってます。普通免許のオマケで載ってますが。
表現としては自転車という扱いですよね。でも、自転車でも道路交通法が適用されます。前例は無いと思いますが、罰金もあります。
でも、一番中途半端な免許なのかも知れませんね(笑)。だって時速30kmまでなんて誰も守って無いような気がします。私が前の勤務地の時、時速30kmで走っていたら追い越されて直後に左折。巻き込まれるという経験があります。事実、その地域では原付1種で50km以上出しても警察は捕まえません。かえって遅いと危ないからです。
有難うございました。

補足日時:2001/07/26 18:01
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興味があったので色々調べてみましたが特例はあるということはわかりました。


これに郵便局の車両や時折話題になる新聞配達の車両が該当するかどうか
までは確認できませんでしたけど。

----道路交通法第一章から----------
第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行しては
ならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかか
わらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯し
ていなければならない。
5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付するこ
とができる。
6 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、総理府令で定める。 03(罰則 第一
項については第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号、第五項については
第百二十一条第一項第一号の二)
(歩行者用道路を通行する車両の義務)
第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等によ
り表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はそ
の禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
 03(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項)
-------------
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この回答へのお礼

普通、通行禁止のところは一般の宅配業者でも許可を得ていますので問題無いのは分かっておりました。でも、9条の後半は、「特に歩行者に注意して徐行・・・」と「通行してよい」の履き違えとなりますね。
あと、「信号を無視して良い」という内容の許可はこの法令に該当しそうも無いような気がします。
取り敢えずは基本中の基本ですよね。

わざわざ法令まで表示して戴き有難うございました。

お礼日時:2001/07/26 17:58

うちの地元の郵便局員も若い男性に限り態度が悪いです。


この間など、細い道から国道(片道1車線)の中央まで飛び出してきました。
もう少しではねそうになりました。
しかもカブへの乗り方がスピードレースのバイクみたいな乗り方で、
更にノーヘルでした。
また、最近は何を考えているのだか、髪の毛がピンクや緑色してます。

こんなことをしているのはほんの数人ですが、こんな人間が郵便局員に
なれ、それがまかり通ってしまう私の住んでいる町を情けなく感じますね。
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この回答へのお礼

ただでさえ目立つカブですからね。髪の毛の色に関しては最近の傾向からするとそんなに言えないですが、交通マナーや態度が良ければ髪の色までとやかく言えないのかも。
でも、そういう人がいるから全体が悪く見えてくるというのもありますからね。
ノーヘルだけは特例があっても該当しないと思いますのでれっきとした違法ですよね。有難うございました。

お礼日時:2001/07/26 17:46

実際は道交法違反をしていますが、大体のルート(配達順序)を決めており極力そのようなことはしないと聞いています。

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この回答へのお礼

そうですか・・・。目に余る行為をだいぶ目にしておりますが、基本的なマナーに欠けているのは事実ということでしょうか。参考になります。有難うございました。

お礼日時:2001/07/26 17:38

反則金はすべて自腹で払っているそうです。

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この回答へのお礼

そうでしょうね。そのような行為を黙認しているとかは別として。参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2001/07/26 17:32

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