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ヤフオクの収入と税金ですが趣味のトレーディングカードがいらなくなりヤフオクで40万超の売り上げあった場合課税対象でしょうか?なかには1枚七万円で売れたものもあります。ちなみにサラリーマンで副業でアルバイトで年間20万超の所得あります。譲渡所得になるんですか?よろしくお願いします

A 回答 (3件)

所有物を売却して得たお金は譲渡所得です。


計算は「売却代金ー取得費ー売却手数料」です。

趣味で集めたカードを売却して、上記の計算に嵌めた場合に「所得」が出てますか?
手に入れるのに支払った代金の方が高い場合には譲渡所得はゼロです。

その上で「生活用動産」の売却で発生した譲渡所得は非課税と規定されてます。
トレーディングカードを「こいつは値があがるぜ」と買って売ったとなると生活用動産ではなく「売買目的の仕入れ」なので、事業所得(あるいは雑所得)です。
趣味で集めてたカードを事情があって売ったというなら、仮に儲けが出ても(そもそも儲けが出ることは稀有)非課税です。

本業が会社員で年末調整まで受けてる方でも、それ以外の給与収入が20万円を超えてる場合には確定申告書の提出義務があります(所得税法第120条、同121条)。
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トレーディングカードが課税対象になるかどうか?ってことですよね。



以下のようなサイトが参考になると思います。
https://allabout.co.jp/gm/gc/439220/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
上記を読む限り「課税対象にならない」ように思えますが、一度税務署で確認された方が確実ですね。

>副業でアルバイトで年間20万超の所得あります。
トレーディングカードが対象であってもなくても、確定申告が必要ですね。
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微妙ですね



副業自体が反復継続的に行われてればそれは
事業税の対象でしょうし譲渡税でなければ
一時所得とゆう捉え方もできるかもしれません
税務署又は税理士さんに聞き正しい申告して下さい
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