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チラシ配りの仕事ですがネットの募集はアルバイト、パートと書いていましたが面接時業務委託と言うわれました。初めて働き面接や業務を初めてやってはいけない事などの説明とかルールなどの説明がありません。これで不正とか突っ込まれたら会社も悪くないんですか?

A 回答 (7件)

No2、No6です。

お礼を拝見して回答します。

各戸のポストにいれるポストインでしたら、気を付けていただきたいのはマンションです。
最近のマンションでは、集合ポストになっていて「チラシの投函禁止」「警察に通報します」とか書かれているマンションがあります。
チラシをいれていれる場合は気をつけなければなりません。

街頭でのチラシ配りは基本的に罪にはなりません。
道路交通法の使用許可は基本的に工事などに伴うものでチラシ配り防止の法律ではないんですね。
道路でのチラシ配りを道路交通法違反で起訴された例が三例ありますが、いずれも裁判で無罪となっています。
ですから、今は、よほど通行の妨害をしない限り、普通は大目にみられます。

しかし最近の大型マンションの集合ポスト場合は、住民側から通報があれば警察が出動します。
はっきりした「住居不法侵入」ですから抗弁のしようがありません。
しかも最近は監視カメラが設置されているので現行犯でなくても逮捕される可能性があります。
他に公務員宿舎などの場合、ポストが建物の外にあっても敷地内にはいって検挙されたという例もあります。

こうした場合委託ですと、依頼した業者は何も責任は及びません。
弁護士をよんだりするのも罰金をはらったりするのも、全て貴方の責任になります。

このあたりは是非ご注意くださいね。
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No2です。

回答に正確を期するために補足をお願いします。

チラシ配りは街頭ですか? それとも各家庭のポストにちらしをいれるポストインでしょうか?
それによって回答も変わってくるかと思います。
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この回答へのお礼

各家庭で配ります。

お礼日時:2019/02/19 20:41

よくはわかりませんが、報酬の支払いが、時間給ではないという部分で業務委託になるのでは


ないでしょうか。

例えば、オフィス街とか繁華街がある。そこでティッシュを配るとかの仕事があるとします。

依頼するのはIT企業とかで、「通りかかりの人にうちの宣伝を配る。若い女性をメインに」とか
ある程度指定します。

段ボール2箱をとか、その日の仕事が終われば、それで終わりでなんぼという報酬です。

そのような仕事は、人によって結果が大きく変わります。

ものおじしないでどんどん配っていく人もいるけれど、なかなか配れないで時間かかる人もいる。

基本外に出して「やって来て~」 という管理者がそばにいないと働かない人は働かない。

やらせてみて、仕事できない人だなあ~ みたいな感じあれば、次は呼ばない。

アルバイトとかパートとかだと呼ばないで切るということが難しくなるので、業務委託なのだと
思います。

業務委託というのは何かあった際に、「私はそのやらかした人の上司ではありません」 と言える。
上司は部下の失敗を連帯責任負う立場です。

>あやしい・危ない仕事か?

特にそのようなものと違うのですが、人にその仕事をさせた時に、出来る人はできるが、できない
人は当日に辞めるとかもある世界。
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チラシ(やティッシュ)の街頭配布は駅周辺・繁華街などでよく見かけると思いますが、あれの大半は違法行為です。


もちろん、合法的にチラシ配布は可能です。
その場合、所轄の警察署に申請書(警察にあり)、配布場所の地図、配布するチラシ現物見本を添えて
申請する必要があります。土日祝日を挟まなければ中一日で許可が下り、交付されるとき2000円余りの
手数料を納付する必要があります。もちろんチラシ配布時、許可証を携行し、警察官から見せろと言われれば見せる必要があります。

これ等のおぜん立てをすべて会社側がやってくれ、給料が見合うならやっても良いと思いますが
そうでない場合、例えばチラシ類を渡され〇〇あたりで配布してくれと言われるだけなら辞めた方がよいです。
日ごとに配布場所やチラシ内容が異なる場合(大抵はそうでしょう)上で述べたような手続きはまずやってません。
そういうことにコストと手間をかけてられないので、場所ごと、チラシごとにいちいち申請やってないですよ。

無許可でチラシの街頭配布をすると犯罪です。
警察に逮捕されても文句は言えません。知らなかったは当然通じません。
よく言うじゃないですか「知らないで済むなら警察はいらねーんだよ!」って。
どういう犯罪かというと、道路交通法違反です。刑罰は5万円以下の罰金もしくは3ヶ月以内の懲役です。
初犯なら執行猶予はつくでしょうが、それでも前科者の仲間入りです。

>これで不正とか突っ込まれたら会社も悪くないんですか?

貴方が逮捕されたとき、会社がそう指導した証拠を警察に提示できれば会社が悪いということになるでしょう。
例えばチラシ配布のガイダンスの時の音声などで会社が違法行為を指導していることが証明できれば良いわけです。
ICレコーダーを持参し(安いもので4~5千円)て録音し、こういう(違法行為の)指導を受けましたと
提示できれば、会社側が逮捕され、あなたは厳重注意で済むかもしれません。

それでもまだこういう仕事をしたいですか?
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はい 会社は指示してませんから 悪くはありません。


違法行為をしたとしたら 貴方自身が罪に問われるだけです。上手なやり方です
そんな仕事辞めちゃいましょう
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この回答へのお礼

不正をしたら法律に反するのですか?

お礼日時:2019/02/13 09:03

はじめまして、元総務事務担当者です。



チラシ配り、いわゆるポストインについては、1枚当たりいくらという体系になっています。また特定の時間を指定しての労働ではないですよね。ですから、勤務時間で管理する雇用契約にはなじみません。そのため業務委託としているのが一般的です。別にヤバくもありませんよ。

問題としては業務委託の場合は、業務中は事故にあっても労働災害の適用をうけません。また、源泉徴収はしませんので、自分で確定申告をする必要があります。面倒といえば面倒ですし、不利と言えば不利なのですが、業務委託というのはそういうものです。
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街頭でのチラシ配布が 禁止になってるので その様な体系を取ってるのでしょうね・・



「あなたが警察に捕まっても 会社は一切関係ない」という 形に してるだけだと思いますよ
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