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個人事業主白色申告で、マンション購入して一部屋事務所として使っておりまして、経費として申告するのですが、固定資産税も残り3年間控除があります。住宅ローン控除も有ります。
経費にした場合、何か軽減がなくなるのでしょうか。
ご教示いただきたく思います。

A 回答 (3件)

マンションの一室を事業用に使用している場合には、総面積分の事業用部屋の面積を按分割合として、減価償却費や固定資産税の経費を算出することになります。



総面積 165平米
事業用に使用してる部屋  19平米
按分割合 11、51%
マンションの建物部分の減価償却費 100万円
按分割合をかけて115、151円が経費となる
という計算になります。
固定資産税についても同様に計算します。

ここで「住宅ローン減税を受けてるんだけど、どうなる」疑問が出ます。
これは「事業用に使用してる割合が10%以下」なら、そのまま住宅ローン控除を受け続けることができます。
ですので、上記の按分率によらず、按分割合10%を適用すれば
経費計上+住宅ローン控除を受けることでの税額控除が受けられることになります。

つまり「バカ正直に計算した按分率を採用するよりも、いっそ10%で按分してしまう」のが節税対策となるわけです。
ただし、バカ正直に計算した按分率が例えば5%だと場合に10%を使用してしまうのは「それはダメ」ですから、気を付けてください。

以下のURLがわかりやすい説明をしてます。
https://www.marunage.co.jp/media/book/2016/12/19 …
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>何か軽減がなくなるのでしょうか。


はい。そのとおりです。
住宅ローン減税は『居住していること』
が条件なので、住宅の一部を事務所と
して、減価償却費として経費にする
(家事按分する)と、その部分は、
★住宅ローンの減税が受けられなく
なります。

一概には言えませんが、一般的には
住宅ローン減税が終わってから、
経費計上した方が、節税効果が高い
と思われます。

固定資産税もそれに連動して、
経費計上するしないとなりますが、
固定資産税そのものの評価額が
変わることはありません。

以上、いかがでしょうか?
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>固定資産税も残り3年間控除…



って、どんな制度ですか。
住宅に限られる制度なら、事業用に転用すればその制度の対象ではなくなります。

>住宅ローン控除も有り…

これは間違いなく、事業用に転用した分は控除を受けられなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
新築固定資産税が軽減が入っております。
ローン控除は仕方有りません。

お礼日時:2019/02/16 11:46

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