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交通事故についての質問です。
交通事故にあい、過失割合は9(相手)対1(私)とのことです。
警察官に相手側にもケガ人が出たからお互いに人身事故扱いで君にも罰金や点数の加点、免停などの処分があるかもしれないと言われました。
過失割合からしてもこちら側が被害者であるのに罰則を受ける可能性があるのですか?
また、罰則がある場合、罰金、点数の加点などはどのくらいですか?

A 回答 (4件)

過失が1%でもあれば自動車運転過失傷害罪が成立します。


過失割合では被害者だと思ってしまいがちですが、双方に過失がある以上、お互い被害者でありも加害者でもある、ということになります。
罰則はけがの程度にもよります。
https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-772 …
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>過失割合からしてもこちら側が被害者であるのに罰則を受ける可能性があるのですか?


 はい。
 過失がゼロでなければ、過失分は加害者の立場になるので。

>罰則がある場合、罰金、点数の加点などはどのくらいですか?
「あぁ、減速するなり停止するなりすれば事故は起きなかったかぁ。」と
 1割でも過失があったことを反省すれば「厳重注意で済む」かと。
 10:90でも「被害者のスタンス」でいると、
「君ね、事故回避努力が足りないから事故が起きたのだよ。
 罰金等で反省してもらうよ。」となるかも。
 点数は6点、罰金はケガの程度による。
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1:過失割合は民事です。


2:罰金は刑事です。
3:点数は行政です。
ですから、この三つには何ら関連も関係もありません。
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行政処分の点数・罰金等と民事の過失割合は別のものです。


車:車
車:2輪
車:自転車
車:歩行者
によって違います。
一般的には過失の多い方が、過失割合が高いので、質問者様の方が刑罰は軽いとおもいますが
相手が老人・障碍者・児童(ありえないけど)だった場合は、行政処分が重い場合があります。
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