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印鑑証明書って、ようは何かの書類に押した印鑑が確かに本人の印鑑に間違えありませんよっていう証明書ですよね。
だから、承諾書や保証書に、本当にその人が作って印鑑を押した文書ですよって証明するために添付するわけですよね。

そう考えると、合筆の際に印鑑証明書を添付するのは何故ですか?申請書には代理申請なら申請人は押印しませんよね。登記済証にも押印しないですよね。では、何故、印鑑証明書がいるんでしょうか?
身分証明書みたいな効果も印鑑証明書にあるんですか?

A 回答 (4件)

 印鑑証明書には身分証明書(本人認証)としての効果があります。


 普通、印鑑証明用として役所には実印を登録しますが、印鑑を登録するときに役所は本人確認を行いますし、証明書の交付も、本人か、または本人の委任を受けた代理人でなければできません。また、実印自体は、通常は本人しか所持していないものです。
 これらの手続きがあることにより、本人性を確認したい場合には、当人に実印を持参させ、それに印鑑証明が添付されている場合、この二つが一致したならば、それは間違いなく本人か、もしくは本人の委任の意志による代理人であるといえる訳です。
 現実には、役所によっては、印鑑登録や証明書交付における本人確認がかなり形骸化しており、悪事の温床にされるような杜撰な事務を行うところもあるようです。
 そのため、不動産取引や多額の金銭取引で、厳密な本人確認を要する場合は、印鑑証明の他、免許証や各種資格証、調査担当者による住居や勤務先の現地確認、アンケートや選挙運動を装った覆面電話による調査など、複数の身元確認手段が併用されるのが通例です。
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お礼日時:2001/08/10 21:01

>身分証明書みたいな効果も印鑑証明書にあるんですか?


あります。
住民票の代わりに、本人が架空の人物でないことを証明できます。
住民票よりも発行手数料が安いので、代用することも多いと聞きます。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2001/08/10 21:02

申請書には代理申請なら申請人は押印しませんよね。


 申請人は押印します。
 合筆を行うことにより、申請書副本に登記済のはんこが押されて、それが登記された後の権利証になります。実務では数筆を合筆する場合でも、一筆の権利証を添付すればいいとされています。そのため、所有権の登記名義人を保護するために印鑑証明書が必要です(承諾書や保証書と同じ理由です)。

参考URL:http://www.sakitama.or.jp/chosashi/qa/A24.htm
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お礼日時:2001/08/10 21:01

印鑑証明は、押印された印影が登録された印鑑(実印)と同一であるか否かを照合し確認する為に利用します。

従って、重要な法律行為を委任する場合の委任状には必ず印鑑証明を添付します。そのような意味で、質問者はおそらく実印の押捺を要請されているハズです。なお、原則的に本人申請であることや、住所・氏名・生年月日等の記載内容によって、副次的に身分証明的効果も当然にあります。
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お礼日時:2001/08/10 21:01

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