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レントゲン技師

役に立った:49件
  • 質問者:kansaijin0630
  • 投稿日時:2004/11/26 15:00
  • 困り度:困ってます

 レントゲン技師に今すごく興味があって詳しく知りたいんです。どうすればレントゲン技師資格になれるか教えて下さい。お願いします!

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回答(3件)

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  • 回答者:neumann
  • 回答日時:2004/11/26 20:50

診療放射線科のある大学、短大(医療技術短大)、専門学校に進学し、卒業時に国家試験を受けて合格すれば診療放射線技師(レントゲン技師)の免許を得ることができます。(学校を卒業するだけでは免許は取得できません)

ただ免許を持っていても確実に就職できるわけではありません。病院などの採用試験に合格しないと働けませんからね。

なお診療放射線科の学校は最低でも3年間は勉強します。つまり短大や専門学校でも3年間は通います。
これは診療放射線に限らず、臨床検査技師や看護師など、医療系の学科全体にいえることです。

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  • 回答者:toraou
  • 回答日時:2004/11/26 16:41

僕は晴れてレントゲン技師になりました。とりあえず、専門学校か大学を受けるのが必要になります。解っていると思いますが、放射線技術科かがあるところで・・・貴方は高校生ですか?それならば、物理を勉強することをお願いします。大学では生物より物理が難しいので・・・他に聞きたいことがあれば連絡ください

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  • 回答者:gotaro-m
  • 回答日時:2004/11/26 15:06

参照URLに載せた学校へ進学するのがよさそうですね。



診療放射線技師法 (法律第226号)
(免許)
 第3条 診療放射線技師になろうとする者は、診療放射線技師試験に合格し、厚生大臣の
 免許を受けなければならない。
(受験資格)
 第20条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
 1)学校教育法 第56条第1項の規定により大学に入学することのできる者で、文部大臣が 
 指定した学校または厚生労働大臣が指定した診療放射線技師養成所において、3年以上診療
 放射線技師として必要な知識および技能の修得を終えたもの

 2)外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で第3条第1項
 の規定による免許に相当する免許を受けた者で厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の
 学力及び技能を有するものと認めたもの

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