プロが教えるわが家の防犯対策術!

ホントに基本的な質問かもしれませんが、「パートとアルバイト」の違いって何でしょうか?
私は学生で、出荷作業のアルバイトの面接に行って雇ってもらえることになったのですが、パートってことで登録させてもらうから、とふと言われてすごく気になってしまいました。

A 回答 (7件)

No5です。

追加です。

No5では社会保険(厚生年金、健康保険)の条件を書きましたが、雇用保険については条件が若干違います。

雇用保険の条件は以下の2つです。
<1>1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
<2>週の所定労働時間が20時間以上であること

厳密に言えば
・20時間以上30時間未満の場合は「短時間被保険者」
・30時間以上の場合は「一般被保険者」
となります。

ただし上記条件に当てはまっても以下の場合は雇用保険対象外となります。
・従業員5人以下の農林水産個人事業者に雇われる場合
・4ヶ月以下の季節的事業に雇用される場合

今回は社会保険や雇用保険に加入できるとのことですので、しっかりした会社ですね。
逆に今まで労働時間と労働日数が多かったにもかかわらず、社会保険と雇用保険に加入させてくれなかった会社は違法行為をしてるヤバイ会社となります。

何度も言いますが、法律上はパートとアルバイトの違いは一切ありませんので、社会保険、雇用保険の違いはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧に説明してくださってありがとうございます。
とても勉強になります。
この年でこのような事に無関心だった自分が恥ずかしくなります。これを機にこのようなことに関する知識を増やしていきたいと思います。

お礼日時:2004/11/27 12:07

No.4です。

補足します。
雇用保険や社会保険の被保険者資格は、それぞれの法律で規定されています。強制適用ですから、働き方がパートやアルバイトであっても、被保険者資格があれば各保険に加入しなければならず、会社も本人も保険料を負担することになります。

昼間学生はもともと被保険者資格がありませんし、学生でなくても本業の方で保険に加入していると、アルバイト先では保険に加入することができません。しかし、パートやアルバイトという言葉が本来の定義・意味と関係なく使われるため、パートだから、アルバイトだから保険に加入しなくていいと誤解している企業は多いです。さらに、N0.4の最後に書いた例のように、アルバイトと称することで各保険加入を逃れることは違法です。

パート社員にもきちんと保険をかけてくれるその会社は法律を遵守する良心的な会社のようですが、院生である質問者さんに被保険者資格があるかどうかは、確認された方がいいように思います。会社に確認してもらうか、自分で確認する場合は、雇用保険はハローワーク、社会保険は社会保険事務所になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても丁寧に説明してくださってありがとうございます。
今までのアルバイト先は、コンビニの深夜のバイトでひと月に12万以上あったりしたんですが、それで保険にも入ってなかったのは違法だったということですね。
ありがとうございました。これを機に、少し勉強します。

お礼日時:2004/11/27 12:04

>今までは、「アルバイト」なのでこのような保険にはいらなくてもよかったのでしょうか?



アルバイトでもパートでも、一定条件を満たせば社会保険加入の義務があります。
条件とは労働時間と労働日数です。

2ヶ月以上継続して勤務しており、勤務時間が正社員(フルタイム労働者)の所定労働時間・所定労働日数のおよそ3/4以上であれば社会保険(厚生年金、健康保険など)などに加入できます。
例えば正社員の勤務体系が1日8時間、月に20日勤務だとすれば、1日6時間以上かつ月に12日以上勤務すれば社会保険対象者になります。パート、アルバイトの区別はありません。

これらの条件を満たしているにもかかわらず、会社側が「アルバイト(パート)だから社会保険に加入させない」と言って社会保険の事業主負担分を逃れようとするのは違法となります。その場合は会社を管轄する社会保険事務所に相談すると良いでしょう。
    • good
    • 0

パートの法律上の定義は、1週間の所定労働時間がその会社の通常の労働者よりも短い労働者です。

つまり、フルタイム勤務に対するパートタイム勤務(時間を区切って働く)です。
http://www.pref.kyoto.jp/rosei/part/p29-1.html

ただ、企業内では法律上の定義に関係なく社員の身分の呼称として、正社員以外の人、時給で働く人、忙しいときだけ来てもらう人等をパート社員と呼ぶことがあり、一般的にも使用されています。質問者さんの場合も、その類ではないかと思われます。

アルバイトは法律用語ではなく、定義もありません。
一般的には学業や本職などの本業が別にあり、副業的に働く人・働き方を意味します。いわゆるサイドビジネス、英語ではsidelineです。

アルバイトも、本来の意味に関係なく社員の身分の呼称として、正社員以外の人、時給で働く人、忙しいときだけ来てもらう人等をアルバイト社員と呼ぶことがあります。私が目にしたものでは、雇用期間の定めもなく正社員と全く同じ勤務時間なのに、アルバイト社員というだけで賃金も安く、保険もつかないというひどいところもありました。

会社内の呼称に惑わされず、実態としての労働条件に気を配られることをおすすめします。

参考URL:http://www.seikatu-cb.com/osigoto/albit/hajime.h …
    • good
    • 0

働く時間の違いです。



パートは
~4、5時間と
アルバイトは ~8時間
と聞いたことがあります。

パートは短時間労働ってことかな
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。だから、1日に働く時間や、週に働ける時間を短くされたんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/27 11:55

本当はパートとアルバイトの違いはありません。


No1さんが説明してるとおり英語とドイツ語の違いだけです。(法的にも違いはありません)

ただ現実には意味合いが若干違いますね。

<アルバイト>
短期間、短時間の労働者
主に学生などの小遣い稼ぎの人に多い

<パートタイマー>
アルバイトに比べて長期間、長時間(フルタイム)の労働者
主に主婦など生活費稼ぎの人に多い。


まぁこのような違いはありますが、これはあくまでも慣例であり必ずしもこうではありません。
あまり言葉に惑わされずに労働条件を確認したほうがいいですよ。

この回答への補足

またまた、質問なのですが。
私も今までいくつかバイトを経験してきましたが、今までは1回も雇用保険だの社会保険だのと言われたことはありませんでした。しかし、今回の会社は週20時間以上働くときは雇用保険に入り、週30時間以上働く時は社会保険に入らなければいけないといわれました。今までは、「アルバイト」なのでこのような保険にはいらなくてもよかったのでしょうか?
知っていたら教えていただきたいです。

補足日時:2004/11/27 06:42
    • good
    • 1

アルバイトは、学業や研究のかたわらに行う仕事のことです。

パートは、正規の従業員より短い時間勤務する人です。
また、パートはもともと英語ですが、アルバイトはドイツ語です。

この回答への補足

それで、もう1回質問なのですが私は学生(院生)ですが、パート扱いにされるというのはどうしてなのでしょうか?何故アルバイトではないんでしょうか?
何故かすごく気になってしまって。。。何度も質問してすみません。

補足日時:2004/11/26 23:01
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!