プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
法律案件を創作して、どう運用されるのかを考えたり
するのが好きな人間です。
以下の事案も創作なのですが、よろしくお願いいたします。
質問3が本題です。

例えば、AさんがBさんから受けた不法行為を
告発的な思惑から、ネット上に公然と
書き込んだとします。

⬛︎質問1)まずは確認ですが、Aさんのこの書き込みが
いくら本当のことであり、その真実性を証明できたとしても
そこに公益性を付与できなければ、真実性だけではアウト
(= Bさんに訴えられれば、名誉毀損罪が阻却される理由にはならない)
という理解でいますが、それでよろしいですか?
情状とかは考えないでください。

(事案のつづき)
ただ、Aさんは、Bさんのことを仮名(かめい)で書き込んでおり、
どんなエスパーであったとしても、それがBさんのことだとは
本人以外、絶対に分からない状態だったとします。

⬛︎質問2)これも確認です。黙っていれば分からないものを、
Bさんは何を血迷ってか、自分のことだとしてAさんを訴えました。
これはBさんがあほなのであって、名誉毀損罪は
成立しないということでよろしいでしょうか。

⬛︎質問3)
質問1、2がともにYESだと予想して質問します。
Aさんは、書き込み時点では「それがBさんのことだとは
分からない」という理由で、罪には問われなかったわけです。
しかしAさんは、ネットへの書き込みだけでは気が収まらず
Bさんの不法行為を裁判で争いたいと思うようになったとします。
この場合、裁判に持っていけば、過去にネットに書いた内容の
対象がBさんのことだと世間にも分かってしまいますよね。
つまり、裁判に持っていくと、名誉毀損罪の構成要件を
満たしてしまうように思えます。この場合どういう考え方を
するのでしょうか? 書き込み時点では違法性がなかったのに
正当な権利でもある訴えの提起という合法行為によって
Aさんには違法性が生まれてしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • >1番さんへの「補足1」
    あらためまして、ご回答ありがとうございました。

    >その不法行為が、公訴提起前の犯罪であれば
    >書き込んだ目的が主に公益の為であり、かつ真実性が
    >あればその通りです。
    >犯罪でなければ、間違いです。

    これは文脈から判断して、ご回答が逆ということで
    よろしいでしょうか?
    私の書き方が良くなかったのですが
    「名誉毀損罪が阻却される理由にはならないーー
    ということですか?」とお尋ねしていますので
    言い換えると「名誉毀損罪になりますか?」という質問です。
    そのご回答として、文脈から前者は「間違いです=なりません」
    後者は「その通りです=なります」と受け取りました。
    もし誤解していましたら、ご指摘をお願いいたします。

    ※文字数制限ではねられましたので、「補足2」につづく

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/08 21:42
  • ※「補足1」よりつづく

    >1番さんへの「補足2」
    >構成要件該当性が欠けるというのではなく、
    >違法性が阻却される、と考えるべきで

    あ、なるほど。
    いちおう構成要件は満たすが、
    まぁ勘弁してやろうってヤツですね
    (ちょっと表現が不適切かも)。

    よーし、それならば、次のケースでも違法性が阻却されると
    お考えになられますか?ーーと、さらに事案を創作してしまったのですが、
    まずはいろいろと自分で考えてみるのが楽しいので
    今回はやめておきます。
    なにかお子さまゴコロ丸出しで、張り合っているみたいに
    なってもいけませんし^^
    考えが行き詰まりましたらまたお尋ねするかも
    しれませんので、その折はどうぞよろしくお願い
    いたします。

    なお、「補足1」へのご返信があるかもしれませんので、
    念のため1、2日開けておきますが、
    いずれ締め切りますのでご容赦ください。
    ありがとうございました。

      補足日時:2019/03/08 21:48

A 回答 (1件)

⬛︎質問1)まずは確認ですが、Aさんのこの書き込みが


いくら本当のことであり、その真実性を証明できたとしても
そこに公益性を付与できなければ、真実性だけではアウト
(= Bさんに訴えられれば、名誉毀損罪が阻却される理由にはならない)
という理解でいますが、それでよろしいですか?
情状とかは考えないでください。
 ↑
その不法行為が、公訴提起前の犯罪であれば
書き込んだ目的が主に公益の為であり、かつ真実性が
あればその通りです。
犯罪でなければ、間違いです。



(事案のつづき)
ただ、Aさんは、Bさんのことを仮名(かめい)で書き込んでおり、
どんなエスパーであったとしても、それがBさんのことだとは
本人以外、絶対に分からない状態だったとします。
 ↑
被害者が特定出来ないような書き込みなら
名誉毀損は成立しません。




⬛︎質問2)これも確認です。黙っていれば分からないものを、
Bさんは何を血迷ってか、自分のことだとしてAさんを訴えました。
これはBさんがあほなのであって、名誉毀損罪は
成立しないということでよろしいでしょうか。
  ↑
ハイ、よろしいです。



⬛︎質問3)
質問1、2がともにYESだと予想して質問します。
Aさんは、書き込み時点では「それがBさんのことだとは
分からない」という理由で、罪には問われなかったわけです。
しかしAさんは、ネットへの書き込みだけでは気が収まらず
Bさんの不法行為を裁判で争いたいと思うようになったとします。
この場合、裁判に持っていけば、過去にネットに書いた内容の
対象がBさんのことだと世間にも分かってしまいますよね。
つまり、裁判に持っていくと、名誉毀損罪の構成要件を
満たしてしまうように思えます。この場合どういう考え方を
するのでしょうか? 書き込み時点では違法性がなかったのに
正当な権利でもある訴えの提起という合法行為によって
Aさんには違法性が生まれてしまうのでしょうか?
  ↑
裁判のため、という正当な理由がありますので
名誉毀損にはなりません。
この場合、構成要件該当性が欠けるというのではなく、
違法性が阻却される、と考えるべきでしょう。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。
考えをまとめてから、後ほど補足欄でコメントします。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/03/08 10:01

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