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競売物件 戸建てで 特別売却物件の3点セットに
その他買受人の参考となる事項
物件番号3
地籍図上境界未定である。となっています。
きちんと 登記がされていないということでしょうか?
物件3 土地
形状地目 ■宅地
形状   ■ 地積測量図の通り
となっていますが  隣との境界がはっきりしないということで
このような 物件は のちのち 売却などしにくいのでしょうか?
後々のために ホーム局に行って 何を調べておけばようのでしょうか?

A 回答 (4件)

可能なら現地に行かれて、遠くから両隣の様子を見られると良いと思います。


様子から話しかけても良さそうな人なら、
「この土地が売りに出ていますが、境界の杭が未定と聞いています。
境界点を測量後、同意してもらますか?」
と相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

親切にありがとうございます。3度ほど実は見に行ってます。
隣の方Aは(地籍図上境界未定には関係する方) 1度もお会いしたことはありません。
道路を挟んだ 向かいの住人(地籍図上境界未定には関係ない方)とは 冬 屋根の雪下ろをしなくてもOK や  道路が公道で除雪のブルがはいるということは確認しましたが 
さすがに 競売で売りに出ている物件とはいいがたく 現在住んでいる(物件の持ち主 高齢のおばあさん 息子さんのこと(近場の他に住居にいる) 最近お亡くなりになった おばあさんの連れ合い
)の話など少しして帰ってきました、
当方が 今考えている物件をBとし  AとBの背中あわせに
大きな 敷地のCがあります。
実はその物件Cも今競売に出ています。 CとBが競売にでており
CB共に今の高齢のおばあさんのご主人が Cは会社として Bは自宅として
所有していたものようです。

ほんとは

「この土地が売りに出ていますが、境界の杭が未定と聞いています。
境界点を測量後、同意してもらますか?」と素直に聞くのがいいのですが

なかなか むずかっしですね、

お礼日時:2019/03/11 22:48

登記はされており、地積測量図(現況測量図)はあるけれども、その測量の基準点となる境界については隣地の同意は取れていない、という事です。


境界杭は存在しても、隣地としては『そんな杭は知らない。境界はこの位置ではない』と主張する事はできます。
隣地の同意の取れた『確定測量図』がある場合、そういった主張があっても一度はその境界杭等の位置で同意をしている事から主張するだけ損と言う事にはなりますね。因みに、確定測量図の同意には実印を押印し、印鑑証明書も添付しますから気軽に取れるものだと考えられない方が良いですよ。

競売物件ですから、現況のまま買い受けることが条件になります。転売を考えるのであれば、買い受け後隣地と交渉するか、現況のまま買ってくれる先を見つけるかの二択ですね。
個人間の売買では確定測量を購入条件にする人はホボいないのですが、建売業者などが購入する場合には条件を付けることが多いですね。
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>地籍図上境界未定である。

となっています。
購入後、測量会社(土地家屋調査士)にて境界点を測量して確定させる
必要があります。
また、確定するためには隣地の方の「立会同意書」を作成し、記名と
捺印をもらう必要があります。

このためには測量費用の負担と隣地の方々(*)の立会をお願いに行く
必要と了承をもらうための手数が掛かります。
(*)土地の形状により多人数になる場合もあります。

さらに「境界未定」のことから、隣人トラブルなどで同意が得られ
難い状況とも予想され、このまま購入された場合、面倒なことになる
可能性もあります。
境界が確定したら購入したいが!!との条件付きで折衝されることを
お勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今回の物件は競売物件ですので
境界が確定したら購入したいが!!の
対応は難しく 頭を抱えています。競売で相場よりかなりお安いのですがのちのち(土地家屋調査士)費用などが発生するのは。。。
他両隣りがある物件ですが 他 両隣のかたも
地籍図上境界未定である状態で居住している、ということでしょうか?
転売を考えなければ さしさて 問題なく 他の両隣はほっておいているのでしょうか?

お礼日時:2019/03/11 18:13

登記がされていないということでしょうか?


うんだ

後々のために ホーム局に行って 何を調べておけばようのでしょうか?

= 特に 現況どうなんてるのか最優先でしょう


買ったら
一般的に土地家屋調査士に境界を依頼する
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。競売で相場よりかなりお安いのですがのちのち(土地家屋調査士)費用などが発生するのは。困りものです
費用は 回答するかた
地形などにより かなりの差があり 安く落札できても のちのち
このような費用が発生するため 転売目的の方は手を出さない物件なのかもしれません。
他両隣りがある物件ですが 他 両隣のかたも
地籍図上境界未定である状態で居住している、ということでしょうか?
転売を考えなければ  問題なく 他の両隣はほっておいているのでしょうか?

お礼日時:2019/03/11 18:23

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