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民法255条には、共有物の共有者の一人が持分の放棄をした場合、その持分は他の共有者に帰属する、とありますが、この放棄には、何か公的な手続きが必要なのでしょうか?
また、この場合、他の共有者の同意の有無に関わらず、所有権が移転されるわけですが、贈与者と受贈者の同意に基づく贈与による所有権移転の場合と同様に贈与税が課されるのでしょうか?
それとも一時所得として、所得税が課されるのでしょうか?
さらに、共有物が不動産だった場合の登録免許税の税率はどうなるのでしょうか

A 回答 (2件)

>他の共有者が持分移転登記を拒む可能性もあると思いますが、その場合、放棄自体は登記できないのでしょうか?



 放棄者は他の共有者に対して登記請求権(登記引取請求権)を有していますから、持分放棄を原因とする持分全部移転登記手続を求める民事訴訟を起こすことになります。

 以下、税金に関しては一般的知識しか有していませんので、違っていたらすみません。

>また、宙ぶらりんになった持分に対する固定資産税はどのような扱いになりますか?

 その年の1月1日現在の登記名義人に課税されますから、登記されていない場合、放棄者も連帯納付する義務はあると思います。

>贈与として扱われるのは他の共有者側だけでしょうか、それとも放棄者もでしょうか?

 持分を取得した人に贈与税が課税されるでしょうから、放棄者にとって贈与として扱われるかどうかはよく分かりません。なお、放棄者が法人の場合は、他の共有者に所得税(一時所得)が課税されます。

>他の共有者が(放棄者の関わっていない)法人だった場合、放棄者に譲渡所得税は課税されるでしょうか?

 法人に対して持分を贈与すれば、法人に対して持分を時価で譲渡したとみなされますから、それとパラレルに考えれば譲渡所得税が課税されるのではないでしょうか。
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>この放棄には、何か公的な手続きが必要なのでしょうか?



 他の共有者に対して、持分放棄の意思表示をするだけです。

>贈与者と受贈者の同意に基づく贈与による所有権移転の場合と同様に贈与税が課されるのでしょうか?
それとも一時所得として、所得税が課されるのでしょうか?

 共有持分の放棄者が個人ならば、他の共有者は贈与により、その共有持分を取得したものとして扱われます。(相続税基本通達9-12)

>、共有物が不動産だった場合の登録免許税の税率はどうなるのでしょうか

 持分放棄を原因とする持分全部移転登記になりますから、登録免許税の税率は、10/1000になります。

この回答への補足

贈与者と受贈者の同意が前提となる贈与の場合と異なり、一方的な放棄の場合、他の共有者が持分移転登記を拒む可能性もあると思いますが、その場合、放棄自体は登記できないのでしょうか?
また、宙ぶらりんになった持分に対する固定資産税はどのような扱いになりますか?

補足日時:2004/11/28 14:31
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
贈与として扱われるのは他の共有者側だけでしょうか、それとも放棄者もでしょうか?
他の共有者が(放棄者の関わっていない)法人だった場合、放棄者に譲渡所得税は課税されるでしょうか?

お礼日時:2004/11/28 14:06

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