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過剰防衛についてしりたいです


殴られたから近くにあったナイフで切り刻んだ
相手は死亡

この場合過剰防衛です

そこで気になるのが罪の重さです

殴られたことに対して一部正当防衛として認められることがあります
取り押さえたり、首を絞めたり、そういうのは正当防衛に認められる場合があり、罪はありません。
先ほどの例では過剰防衛ですがこの場合、何もしていない人を切り刻む場合と殴ってきた人を切り刻むのでは罪の重さは変わりますか?

殴った相手の罪の分だけ、防衛した側の罪は引かれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>近くにあったナイフで切り刻んだ



ナイフで斬り付けただけなら過剰防衛かも知れませんが、切り刻んで殺しちゃったら殺人罪です。
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殴られたから近くにあったナイフで切り刻んだ


相手は死亡
この場合過剰防衛です
 ↑
そう単純ではありません。

殴られる行為が継続中でないと
過剰防衛になりません。
殴り終わって、攻撃が終了したのに
ナイフで切り刻んだ、という場合は
ただの殺人になります。

また、例えば、殴った人間がプロのヘビー級のボクサーで、
被害者がか弱い女性だった場合は
正当防衛が成立することもあり得ます。



何もしていない人を切り刻む場合と殴ってきた人を切り刻むのでは
罪の重さは変わりますか?
  ↑
変わることがあります。
軽減免除が可能です。

正当防衛)
第36条
1.急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為は、罰しない。
2.防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。



殴った相手の罪の分だけ、防衛した側の罪は引かれるのでしょうか?
  ↑
簡単に言えばそういうことです。
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