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市民税、県民税の徴収について。

 社会人を始めて3年程になりますが、税金等の処理はすべて会社に任せてなすがままにしてきました。ですから、現在会社を辞めて色々と自分で手続きをしているのですが、最近市民税と県民税の督促状が届きました。そこでご相談と質問です。
 
経緯
某派遣会社で
 平成15年 7月まで浜松市で勤務
      7月より姫路市で勤務
 平成16年 4月末まで姫路市で勤務その後退職し札幌へ移動
      6月~11月末現在まで 無職
督促内容
姫路市の3期分と4期分の市民、県民税の支払い。今まで住民税等は会社で自動引き落としになっていました。

市民税と県民税の計算
 年収 約350万(収入)
    約220万(所得)これは何が引かれているのでしょうか?
    約150万 社会保険料40万、基礎33万 合計73万。
・市民税 
 45000円そこから定率控除額-6700円+均等割額3000円41500円

・県民税
30000円そこから定率控除額-4600円+均等割額1000円
 26500円
合計68000円

質問1.会社で引き落とししていたのでは?
 会社で自動引き落としになっていたお金は何処へ行ったのでしょうか?
上での計算だと年間ですよね?だとしたら平成16年1月~4月までの自動引き落としの税金は何処へ?会社で払って、もう一回払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

これまでにずいぶん回答されている事例なので、詳しくは過去の質問で、「住民税」 辺りで検索してください。

ここでは基本だけ簡単に。

税は、暦年の収入に基づき計算されます。各種の控除を差し引き出てくる課税対象所得額に一定の率を乗じて計算します。この収入と控除の裏づけとなる資料を持って、確定申告を行なうのが原則です。これは通常、収入を得た暦年の翌年 (2004 年の収入であれば、2005 年) 2 月 16 日から 3 月 15 日までに住民登録地所轄税務署に対して行ないます。これで所得税、住民税額が決定し、所得税は一定期間内に、住民税は各地方自治体に通知され、6 月から徴収が開始されます (普通徴収)。

給与所得者は、給与支払い者 (通常会社) が、給与支払い時に、
 その一年間に支給するであろう予想額に基づいた所得税の一部
 前歴年収入にかかわる住民税 (特別徴収)
を源泉徴収する義務があります。ところが、所得税については毎月見込みで徴収し、かつ控除が確定していない状態ですから、清算する必要があります。この清算が、年末調整で、12 月支給給与等で、暦年の給与等支払額が確定、被雇用者が提出する扶養、支払済控除対象保険金額から、当該暦年の課税対象額が確定し、所得税額が確定、11 月までに源泉徴収した額との間の調整を行ない、12 月給与支給時に、当該暦年収入に対する所得税は確定、徴収完了します。

さて、住民税は、翌年 6 月からの徴収になります。従って、翌暦年途中で退職しますと、5 月までですと、前歴年収入に対する特別徴収 (給与からの源泉徴収) は全く行なわれず、前前歴年の収入に対する住民税も一部特別徴収できないこともあります。6 月以降ですと、前歴年収入に対する特別徴収が不可能になるので、自動的に普通徴収に移行し、地方自治体から、通知書が送付され、自分で納入することになります。

2003 年 7 月まで浜松市で勤務
    7 月より姫路市で勤務
2004 年 4 月末まで姫路市で勤務その後退職し札幌へ移動
    6 月 - 11 月末現在まで 無職
と言うことですと、
 2003 年収入に対する住民税は、2004 年 1 月 1 日現在で住民登録のあった姫路市に納入する義務があり、それは、2004 年 6 月から特別徴収される筈のものでした。しかし、退職時期が 5 月か 6 月かがわからないのですが、いずれにせよ 6 月あるいは 7 月からは特別徴収できなくなっているので、姫路市から、普通徴収の連絡が来た、(あるいは既に来ていたものを無視した結果) 督促が来た、と言うことです。

>1.会社で引き落とししていたのでは?
 自動引き落とし、と言う表現は不穏当です。退職まで源泉徴収されていたのは、2002 年収入に対するものです。今回の請求は 2003 年に対するもので、通常のことです。

>2.退職減免とは?
 これはよくわかりませんが、退職金も収入で、これについては独立して計算されますから、退職時に清算されている筈です。

3.年末調整
 上に書きましたように、あくまでも 12 月時点で雇用されていて、その他収入ない、対象外控除がない者に限り、行なわれ、確定申告に代えることができるものです。
 従って、今年はできません。来年、今暦年収入に関して確定申告を行なう必要があります。住民税は、確定後の納入になるので、清算の必要はなく、還付はありえません。

4.相談場所は
 今回の請求に関しては、姫路市役所税務課 (封筒か何かに書いてあります) でしょう。確定申告については、住民登録地所轄の税務署に相談するのが一番確かです。

5.滞納処分とは?
 期日までに納入しないと、差し押さえが入ると言うことです。これは納入せざるを得ない金額ですし、普通徴収は、4 期に分けて納入する (一括も可) ことになっていて、既に 1 期、2 期は過ぎています。つまり既に納入期日を過ぎてしまっている可能性が高いので、このままですと、脱税になり、法的処分を受けることになるのです。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
とても複雑で税理士(事務処理の人)さんがいるわけが分りました。
 
 

お礼日時:2004/11/29 20:36

住民税は、その年に対する税金を、翌年6月~良く翌年5月までの1年間で支払います。



たとえば、平成14年分の収入に対する住民税は、平成15年6月~平成16年5月までの期間に支払います。

つまり、1月~5月は、おととしの収入に対する住民税を支払っているのです。
平成16年1月~4月に支払っていた(給与から天引きされていた)住民税は、平成14年分の収入に対する住民税だったんです。

途中で仕事をやめる場合、その時に支払っている最中の住民税……たとえば「平成16年4月末で退職する場合、5月までは<平成14年分の収入に対する住民税>を支払いますが、4月末で退職するため、5月に給与天引きで支払うはずだった住民税を給与天引きできない」って場合、退職時に(最後の給与や退職金から、まとめて天引きして)精算してくれることがあります。

ところが!
平成15年分の住民税は、平成16年6月から支払う予定だったものです。
平成16年6月から、給与天引きで住民税を支払っておらず、振込などもしていないという人は、実は平成15年分の住民税を支払っていないんですよ。

だから、会社で払っていた分と、今回の督促分は、二重に支払うのではなく、違うものを支払うので、「もう一回払う」ということじゃないんです。
札幌にいるのに、なぜ姫路市?と思われるかもしれませんが、住民税の支払い先は、住民票に連動していちいち変更になるのではないのです。
その年の収入に対する住民税は、翌年1月1日現在の所在地に払うので、「平成15年分の収入に対する住民税は、平成16年1月1日現在の所在地である、姫路市に支払う」のです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます! 
1年遅れで払っているのですね。
 頭の悪い僕には複雑です。公共料金のように月毎だと分りやすいのですが。

お礼日時:2004/11/29 20:27

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