(1)完全密封されている商品を買う際、開けて商品を確認するのは、法的にいけないことなのでしょうか? (2)開けずに買って帰って使おうと思ったら、故障していました。それで、その品を返す際、他の品に取り替えるのみ認め返金は出来ないと店員に言われましたが、又、故障していても困るので、返金してもらいたいのですが、品を返す際の決まりは法律的にはどうなっているのでしょうか? (3)自分の物じゃなく、家族の物を買って帰って、どうしても気に入らないと言った(つまり商品には何ら欠陥がない)場合、返せるのでしょうか?
(4) (2)の件で、店員が私に言ったセリフ・・・1回使って用が済んだんで、自分で壊しておいて返品に来る人が大勢いるので、あんたもそうなんでしょ・・・・といわれたんです!こんな事を言われて怒りの持って行き場がなく、店に反省してもらうためには、どんな方法が有りますか?
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
1、開封すると、もとに戻せない場合、いいことですか。
私は正当とは思いません。もっと慎重に買い物すべきでしょう。
2、いつの時点で故障していたか、証明は難しいですが、家電製品は、それでも、
無料修理できる場合が多いです(メーカー保証書があれば)。
3、店によっては、レシートがあって、何日以内なら返品可、というところもあります。原則、店との交渉ですが、難しいでしょう。
4、この発言は、店長を呼んで、別室できちんと話をすべきです。こちらが正当なことを言っているなら、ハッキリいいましょう。
この回答への補足
1.開封していいわけないので、開封しなかったら、その店員の言ったセリフ・・
開けて故障していない事をご確認してから買えば良かったんじゃないの・・・なんて言い放ったんです!でも、実際に開けたら開けたで文句言うんじゃないかと思われるので、法律的には決まりがあるのか知りたいんです。その店員の言ったことを間に受けて、開封して弁償とかさせられたくないので。。。。 4.もちろん店長に別室で言いました。でも、バイトの店員に辞められても困るのか、雇われ店長のためか、事なかれ主義的発言に終始しているだけの情けない人間でした
No.2
- 回答日時:
1 については、密閉してあるものを開封すると言う行為 は商品価値の低下が考えられます。
損害賠償請求(買取)される可能性も十分考えられま す。
2 返品については一応、法的には店側は拒否すること が、できると認識してます。
最近のホームセンターやデパートの過剰な
サービスで、この辺に付いて、
客側の当然の行為の用になってきてます。
しかし、購入した商品が壊れていた場合、
は交換は当然してもらえます。
同じ商品がある場合は、交換になると思います。
違う商品というとPCショップではかなり
嫌がられます。(相性問題等のため)
3 これは、わがままじゃないでしょうか?
店側には、何ら問題はないはずです。
4 これは、明らかに店側の問題です。
謝罪してもらいましょう。
客の前で言われたなら、名誉毀損で
訴えを起こせます。
訴えを起こさず、慰謝料等を貰う・・。
難しいです。
過激に出れば、恐喝行為にもなりかねません。
No.3
- 回答日時:
何の商品なのか、わかりませんが、
(4)>
以前、東芝事件と言うのがありましたね。ビデオデッキでしたっけ?客をクレーマー扱いしたというので、そのお客さんが、ネット上で東芝の対応を電話音声まで含めて公表して、それが大反響で東芝が陳謝したというものでした。
どこのお店で何を買ったのか、明らかにしてしまえばよいではないでしょうか。私も何なのか気になります(笑い)
個人でもネット上で、自由にそういう発言ができる事が双方向メディアのいい点だと思うんですが。
No.4
- 回答日時:
1.物理的に密封されているのを剥がして、中身を確認する権利はありません(例、福袋)。
店員が商品説明をして、中身と違えば交換ないし、返金できます。2.店側は民法の瑕疵担保責任(民570)により、全額返還義務があります。それを制限するような規定は店側が掲示していても、消費者契約法10条により無効とされます。だから、応じる義務はありません。
3.売買の取り消しは、正当な理由(詐欺、強迫など)がなければできません。あらかじめ、店に承諾を得ていれば可能です。
4.態様により、名誉毀損罪ならびに侮辱罪が成立します。また、慰謝料の請求ができます。もっとも、水掛け論になりますので、第三者の証言が不可欠です。
この4月より、消費者契約法が施行されています。今まで以上に、消費者の権利が強くなっています。
参考URL:http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/ …
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