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損害賠償の損害賠償・・・

役に立った:2件
  • 質問者:Fujjy
  • 投稿日時:2004/12/01 13:17
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

よろしく、お願いいたします。

例えばA社の社員がが個人情報を漏洩したとして、お客様からA社が訴えられて、裁判所から10億円の支払請求を受けたとします。
その後、A社は漏洩した社員に対して損害賠償を行った損害を賠償請求することはできるのでしょうか?

ご存知の方、ご教示ください。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:kuroneko007
  • 回答日時:2004/12/01 13:27

もちろん出来ます。
A者がお客に損害賠償を行なったことの原因がその社員の行為にあるのですから、民法上『求償権の行使』(民715(3))により請求できます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変、勉強になりました。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:krin
  • 回答日時:2004/12/01 13:20

これは「求償権」といい,ある程度認められることが多いです。

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この回答へのお礼

ものすごく早いご回答、ありがとうございました。

  
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