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先日、上司とケンカをして会社を辞めてしまいました。
ケンカの理由は、作業中、足を組む、組まないというものでした。仕事は製造業で外部の人の目に付く環境でもないし、まして机の中で組んでいるのだから良いのでは・・・と個人的には思うのですが、それを言ったところ「従えないなら辞めてくれ」と言われ頭にきて辞めてしまいました。このやり取りにはかなりお互いの個人的感情も入っていたと思います。後日、朝礼で僕の処置は解雇だと上司が言ってたと同僚に聞かされました。この場合、失業保険の給付条件はどうなるのでしょうか?
それとケンカをして辞めてしまった会社には5ヶ月しかいませんでしたが1年以内に通算して6ヶ月以上、雇用保険を掛けていました。しかしケンカをして辞めた会社に入社する前に失業保険の手続きをしていました。結局は一銭も、もらってませんが・・・この場合新たに手続きをして失業保険がもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

その上司が直属の上司であれば、主任とかリーダーとかの方でしょうか。

恐らく人事権を持っていないのではないかと想像されます。

>「従えないなら辞めてくれ」と言われ頭にきて辞めてしまいました。
という流れであれば、通常は自己都合ですね。上司に「辞めてくれ」と言われても、「いえ、辞めません」と言うことはできます。頭にきて「こんな会社、辞めてやる」とか「辞めればいいんだろ」等の発言があれば、「退職の意思表示」をしたことになるでしょう。

上司は「解雇」と言っていますが、足を組む組まないくらいでは、労働基準監督署は懲戒解雇と認定しないです。普通解雇であれば、即日解雇の場合、会社は30日分の解雇手当を支給する必要があります。その上司が「解雇」と言ったからといって会社が解雇と認めると、会社は解雇手当を請求されることになります。いきさつから考えても、会社が解雇と認めるとはとても思えません。会社は本人が怒って勝手に辞めた(出てこなくなった)のだから自己都合であり、解雇手当は支給しないと言うでしょう。離職票には自己都合離職と記載されることになります。

ただ、5ヶ月しか勤務していないのであれば、この会社の離職票では受給資格がありません。その前の会社の離職票ですでに受給手続きをしているようなので、その時に交付された受給資格者証を使って再度受給する手続きをすることになります。この場合は今の会社の再離職理由による新たな給付制限はありません。

前の会社を辞めた時期によっては、所定給付日数を全額受給できなかったり、受給期間が満了して手続きできない場合がありますから、まずは前回の受給資格者証を手元に準備して、ハローワークに相談されることをおすすめします。
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労働基準局にたずねてみればどうです?


場合によっては解雇権の乱用となって無効になります。

過去にでれくらい失業保険に入っていたかではなく、
新たに職安で手続きをすれば、解雇理由などを問いただされます。

このことがキッカケだったとしても、実際の解雇理由は違うかもしれませんよ。
その場で解雇を宣言されたならともかく、その後貴方が出勤しなかったことに基づいて、無断欠勤を理由に解雇されている可能性もあります。

しかしこの質問文ではその解雇された会社では失業保険を支払っていたのでしょうか?
そもそも会社員としての雇用関係だったのでしょうか?
請負の場合は失業給付が適用されません。

会社員だった場合たとえ懲戒解雇であったとしても、会社都合であることには変わりません。
しかしそれとあなたの当時の身分が解らないので、どちらともいえません。

たとえ会社員であったとして、懲戒解雇の処分を受けて失業した場合も給付は受けられるでしょうけど、
あなたの次のステップに際して不利益になりませんか?

足を組むか否かでもめるのが社会人として適格か?など、
そちらで次の職場の印象が決まってしまうかもしれません。
前職の退職理由が職安から告げ口されることはありませんが、貴方の経歴にとって将来にわたって記録上の汚点になってしまいます。

目先の給付か、もっと将来かを考えてみてください。
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失業保険は過去6ヶ月間のお給料から計算されるので、ぎりぎりの所ですね。



人事の方はなんて言っていましたか?
6ヶ月間お給料をもらったと仮定して、たとえ上司からクビにされたわけでなく自己退社になるんですが、そうすると失業保険がもらえるまで、何ヶ月か、かかってしまいますよね・・・

人事が一言何かを書き加えてくれると、すぐにもらえるんですよ。思い出せないのですが、例えば、引越しとかセクハラとか・・・あとの事は人事さんの方が詳しいと思うので、聞いてみてください。
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