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通常、不動産屋さんに行けば、「売っている」物件が手に入ります。

しかし、基本的に、不動産は「誰かのもの」なので、普通の商品とは違います。誰かから買い取る時に、どのような手続きが必要で、また、売るまでの期間は、誰が所有権をもっているのでしょうか。また、所有者の無い不動産というのもあるのでしょうか。

また、不動産売買の現場について、わかりやすい著作物などありましたら、教えてください。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 遺産相続のときに、土地の所有権移転を経験しました。


 「不動産」は、法務局で「所有権」の「登記」をすることで、誰かの所有になります。だれのものでもない不動産は、ありません(個人・会社・官公庁・国など、所有者は、います)。
 その土地を売るときは、売る側と買う側が売買契約書を結びます。通常、同時に所有権の移転登記の手続きを行います。不動産の登記簿謄本と、住民票や印鑑証明書などをつけます。
 本屋へ行けば、不動産の売買関係の本は出ています。直接、本屋へ行って、見ることをおすすめします。
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この回答へのお礼

早速の御回答、ありがとうございます。

maisonfloraさんは、御自分で移転手続きをされたのでしょうか。とすると、不動産屋さんを通さなくても売買出来る場合があるのかな。

所有者が必ずいるのは、当たり前でしたね(;´_`;)
例えば、倒産した会社の資産の売却とか、差し押さえになった資産の売却とかってどうしてるのかな、と思ったもので。

本買って読んでみます。ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/29 18:31

不動産も売りたいという人と買いたい人の合意により、売買が成立します。

不動産屋も、原則としてこれらの人を仲介するだけです。不動産の売買には、個別に権利が複雑で、新たに買う人も資金の手配を手伝うにも法律などの知識が必要なので不動産屋は特別の資格(宅地建物取引主任者)が必要です。不動産の取得を第三者に主張するためには登記が必要です。このため、登記と代金の支払いは同時にするのが普通です。
 これらは、当事者の任意な売買ですが差し押さえられた物件や国の物件を売る場合には、公開で競争入札制度により買主を決定します。一般的な仲介の流れは下の業者のHPのとおりです。
 

参考URL:http://ootatakuken.com/fudousantyuukaigyoumu.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
宅地建物取引主任者の資格があって、不動産の売買が出来るのですか。
また、いろいろ調べたいと思います。

お礼日時:2001/07/30 07:48

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