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先日、「下水道受益者負担金」の支払をしたのですが、
経理処理上 勘定科目は何になるのでしょうか?
そもそも「受益者負担金」とは何なのですか?

A 回答 (3件)

下水道受益者負担金とは・・・


下水道整備されれば当然下水道を使用することができます。
ただし、下水道を使用することができるのは、下水道本管に隣接している土地の所有者のみとなり、隣接していない土地の所有者は下水道使用をすることができません。
これをすべて税金によりまかなおうとすると、整備されたところの人と、未整備の人とで不公平が生じてきます。
そこで公平の原則により整備された土地の所有者に恩恵があるということで下水道工事費の一部を負担していただこうというのが、「下水道受益者負担金制度」です。
市区町村全体での下水道受益者負担金額は全体工事金額(市区町村によりまちまち)の約5%位だと思います。
また、個人負担額は土地の広さや、お家の広さで変わってきたり、また一律というところもあり、市区町村でさまざまです。
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 厳密に言えば、租税公課のうち、公課部分に当たると思います。

しかし、科目としての扱いは税金と一緒でもいいようです。
 ただ負担金の性格上、非課税扱いで雑費などで処理する場合もあるようです。
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下水道受益者負担金は「租税公課」として扱います。


よって税区分も非課税扱いとなります。
下水道受益者負担金とは・・・・
これは、下のHPを参照された方が良いかも・・・

参考URL:http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/mizumido/t …

この回答への補足

ありがとうございます。
租税公課・ということは『税金』と思ってよいですか?
「都市計画税」に含まれるのでしょうか?

補足日時:2001/07/30 14:27
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