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とある悪徳商法に捕まり、契約させられました。
とは言え「契約しないと帰さない」的状況になり、鬱陶しいので契約して帰った…と言う状況です。
ですから即刻クーリングオフ書類の作成に入っています(笑)

書類も作成し、信販会社(クレジット契約なので)と販売店に送ろうかとした矢先にふと疑問が。
契約は化粧品なんですが、販売店と販売取次店があるんです。
契約したのは取次店。
でも化粧品の販売店(会社)は別。
この場合、どちらに書類を送れば良いんでしょうか?
販売店だとは思うんですが、もし間違っていたら…とちょっと不安で。
ネット上で調べても「販売店」としか書いてないのですが、販売店と直接契約した場合…のような気がします。
電話相談室はつながらず、でも明日には書類を投函したいので質問します。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

電話相談室に繋がらないと言う事ですが、どちらか一方に送って、解約されていないと困るのでしょう?


だったら、両方に送ればいい。
当然、クレジット契約もされているのならそちらにも同様に送る事。当たり前の事ですが、既に商品を受け取っている場合は商品も返品して下さい。それに関するクーリングオフ期間中の郵送代は、業者持ちです。

クーリングオフの通知を葉書等で送る場合、内容証明や簡易書留にて送って下さい。後々、相手方がとぼけて届いていないという事になった場合でもそれがこちらの証拠となります。裁判でも有効な物です。

クーリングオフ期間が過ぎた場合:
 これは駄目ですね、中途解約をして下さい。
化粧品等の消耗品を使用した場合:
 使用した分の実費は発生する可能性があります。
購入者が販売員を呼んで購入した場合:
 購入意思があったと判断される為。
3000円未満の商品を受取り、代金を全額支払った場合:
 小額と言う事で、売買契約は完了とみなされる。

クーリングオフの通知をして、商品が手元にあるなら返品。使用した分があるのなら、その分の実費。
使用した商品の費用が大きい場合、管轄の消費者センターなどに相談して下さい。業者とセンターの担当者が話し合って減額される可能性があります。


※しっかし…どうして皆揃って「自信なし」で回答しているんだろうね。。
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契約書上の契約の相手方はどうなっていますか?

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取次店に送るべきでしょう、他の販売元 信販に言っても内は関係ないと 相手にしてもらえないでしょう、 それより大切な事があります、ただ投函しただけなら 送った いや着いてないと論争になります、そうならないように内容証明で送付する事です、内容証明は決められた書式があります、書き方は郵便局で教えてくれます、書いた文面を郵便局へもっていけば目を通して一部を控えとして保管されます、そうすれば 送った 着いてない という論争は避けられます、早く手続きされるのがよいでしょう。

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下記をご参考に。



参考URL:http://www.geocities.jp/tajikawajimusyo/off.html
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