No.7
- 回答日時:
>丙欄適用というのは、そうするつもりがなくても、
>単発で日払い、日額9,300円未満の場合には、丙欄を適用していることになるという解釈で良いのでしょうか?
基本的には、そういう事になると思います。
>それとも、丙欄を適用するつもりはなかったのだから、丙欄適用には当てはまらないことになるのでしょうか?
ただ丙欄適用でない場合は、甲欄又は乙欄になりますが、扶養控除等申告書は提出してもらっていないでしょうから、乙欄適用になり、そうなると金額に関わらず源泉徴収税額が発生する訳ですので、何も所得税を引いてなかった、という事は、会社が源泉徴収を怠っていた事になり、その方がまずいとは思いますが。
ありがとうございます。
何も考えずに、支払っている場合、2ヶ月未満の場合は、丙欄、2ヶ月以上の場合は、乙欄ということで良いのですね。
No.6
- 回答日時:
>今まで、丙欄適用とか何も考えずに、1日○○円でアルバイト代を支払っていたのですが、これは、年末調整を行う場合、法定調書合計表の「丙欄適用の日雇労務者の賃金」の欄に書くべきものではないのでしょうか?
そうですね、単発の日払いのアルバイトの方に対して、日額9,300円未満の場合に源泉徴収税額0円としているのであれば、それは丙欄適用になりますので、法定調書合計表にも記載すべきものではあります。
ありがとうございます。
丙欄適用というのは、そうするつもりがなくても、
単発で日払い、日額9,300円未満の場合には、丙欄を適用していることになるという解釈で良いのでしょうか?それとも、丙欄を適用するつもりはなかったのだから、丙欄適用には当てはまらないことになるのでしょうか?
何度も申し訳ありません。
おっしゃることはわかるのですが、実態としてどうなのかが、よくわからず、申し訳ありません。
No.5
- 回答日時:
>103万円までは税金がかからないということで、源泉徴収を行っていません。
良く、そう言われる方がいらっしゃいますが、年間で税額がかかるか、かからないかは関係なく、源泉徴収はしなければなりません。
あくまでも源泉徴収義務者としての義務です。
税務調査等になれば、103万円には関係なく、指摘される事と思います。
>継続的なアルバイトではなく、月に何回かのアルバイトの場合なのですが・・・。
>週1~2回のアルバイトで、3ヶ月にわたる場合でも2ヶ月以上の継続ということになるのですよね?
継続的かどうかというのは、それぞれの実態に応じた判断によるものと思いますが、必ずしもずっと継続してでなくて、週1~2回であっても、ひとつの雇用期間のうちに、次の雇用が予定されているようなものであれば、継続していると考えるようです。
>2ヶ月継続せず、日払いでということはわかるのですが、それなら、具体的にはどんな人が、それに当てはまるのかがいまいちよくわかりません
それこそ単発のアルバイト等を想定しているものと思います。
それと最初に戻りますが、日額表を使うのは、あくまでも給料を日払い(毎日その都度支払う)や週払いの場合に限られますので、もし計算は時給や日給でも、支払を月単位で支払う場合は、月額表の方を適用しなければなりません。
何度も申し訳ありません。
支払うのは、その都度なので、問題はないと思います。
今まで、丙欄適用とか何も考えずに、1日○○円でアルバイト代を支払っていたのですが、これは、年末調整を行う場合、法定調書合計表の「丙欄適用の日雇労務者の賃金」の欄に書くべきものではないのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>根本的な質問になりますが、そもそも、源泉徴収を行わない場合は、丙欄云々は関係ないのでしょうか?
おっしゃっている意味がいまひとつ判りませんが、そもそも源泉徴収義務者である限りは、源泉徴収は必ず行わなければなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm
それとも丙欄で言えば日額9,300円未満は源泉徴収税額0円となりますが、それはあくまでも丙欄適用での結果の事です。
申し訳ありません。
103万円までは税金がかからないということで、源泉徴収を行っていません。
継続的なアルバイトではなく、月に何回かのアルバイトの場合なのですが・・・。
週1~2回のアルバイトで、3ヶ月にわたる場合でも2ヶ月以上の継続ということになるのですよね?
2ヶ月継続せず、日払いでということはわかるのですが、それなら、具体的にはどんな人が、それに当てはまるのかがいまいちよくわかりません。
No.2
- 回答日時:
詳しくは下記サイトにありますが、#1の方が書かれている通り日払いが前提で、次の要件に当てはまる場合に、丙欄適用になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm
(1)雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
(2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
ですから、予め定められていない場合は、最初の2ヶ月間については丙欄が適用できると思いますが、それを超える場合は、丙欄は適用できない事となります。
その根拠となる、所得税法施行令第309条を掲げておきます。
(日払の給与等の意義)
第三百九条 法第百八十五条第一項第三号 (賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。
上記のカッコ書きにより、2ヶ月を超えてから後は、丙欄は適用できない事となります。
ありがとうございます。
根本的な質問になりますが、そもそも、源泉徴収を行わない場合は、丙欄云々は関係ないのでしょうか?
ふつうに時給○○円または、1日○○円で計算してアルバイト代を払っているのですが・・・。
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