No.3ベストアンサー
- 回答日時:
普通かどうかというよりも、まずは契約書や重要事項説明書等にどのような記載があるのか。
例えば、畳表の張替え費用は借主負担と記載があれば、まずは契約が有効として借主負担となる。
それが借主に過大な負担を強いている場合や著しく高額である場合、訴訟などを経て消費者保護法により適切な額まで減額されるという判例がある。
過大な負担になるかどうかは、国交省の『ガイドライン』(=指針であって法律ではない)に記載された一般原則を元に判断されることになる。
一般原則では、畳表は、日焼けや家具の跡などは通常損耗として貸主負担、破れや穴などは借主負担となり、さらに消耗品として経年劣化を考慮しないために借主負担となる場合には年数を考慮せず100%負担となる。(←ネットで見る「借主負担ではない」という情報は、この文章の前半だけの情報で書かれていることが多い)
というわけで。
質問者が貸主側へ反論するつもりがあるならまず契約書等を要チェック。
畳表についての記載がなければガイドラインの一般原則を準拠するように求めることも可能。
画像の単価では高額とはいえない額だからここで争う余地はないので、畳表は通常損耗として貸主負担ということを主張することになる。
蛇足ながら。
エアコンクリーニングもガイドラインでは基本的には貸主負担だよ。
畳表と同じようなもんで特約があれば別だし、喫煙したらまた別の話だけど。
まずは契約書チェックから。
ぐっどらっくb
No.4
- 回答日時:
ネットのデタラメな情報を正す為に国交省がガイドラインを公開した
よく読むと、借主が負担と書いてある。
まさま畳をはずして正しく保管してたなんてないだろうからね
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 通常損耗の回復費用は、貸主が負担することが原則です。
(2) ただし、借主が原状回復義務を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書に具体的に明記されている等、有効な通常損耗負担特約があれば、借主負担となります。
----------------------------------
>賃貸物件退去時に、添付画像の請求がありました。
ネットで見ると、畳の表替費用は、借主負担でないような記述もありました。
これは支払う必要があるでしょうか?
賃貸借契約書に有効な特約があれば、支払う必要があります。無ければ支払う必要はありません。
(参考)
https://www.kanagawa-takken.or.jp/kaiin/c1-8.pdf
No.1
- 回答日時:
国交省の提示する現状回復のガイドラインでは、経年劣化による修繕義務は借主にはないされています。
早急にガイドラインに目を通して交渉してみてください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
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