消費者契約法4条と民法96条について。
詐欺・強迫による取消(民法96条)と消費者契約法4条条のよる取消の相違点について、要件と効果を教えていただきたいのです。お願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
法律は難しいので簡単に解説します。
まず民法96条はいうまでもなく民法ですから全ての範囲について効果が及ぶ法律です。あなたが友人のAさんとお金の貸し借りや物の売買をしたときも、民法がその規範となります。かたや消費者契約法は、業者と一般人のいわば商取引上の取り決めをしたものですから、あなたと友人Aさんの取引には適用しません。まず大きな違いがこれです。
また民法96条は詐欺とか脅迫の場合について契約の取り消しができますと定めていますが、詐欺とか脅迫は刑法上でも犯罪なわけで、それこそ取り消せないような法律では困ります。犯罪行為に対して民法上当然取り消しできると決めたものです。
いっぽう消費契約法は、詐欺とか脅迫のような犯罪行為まではいかないものの「絶対に儲かりますよ」とか「業者が知っている不利な状況を言わない」とか犯罪行為まではいかないけれども、うまい話をして消費者を惑わすようなことをしたら、その契約は取り消せますよと決めたものです。
これは業者がたくさんの情報をもち、経験もあり、さらに交渉上手なのだから、そういうことを知らない素人相手に対しては誠実に対応しなさいと決めたものです。
したがって対象が業者と一般人の契約に限られ、なおかつ民法の取り決めよりももっと細かな内容を網羅しています。民法は一般法で消費契約法は特別法といいます。
では民法と消費契約法はどちらが優先するかといいますと、特別法は一般法に優先すると言う決まりがあるので、もし内容が重なった場合は、業者との取引においては消費契約法が優先します。
しかしあなたと友人Aとの間の取引はそもそも消費契約方が適用されませんので、民法の取り決めによります。
こんな感じですがおわかりいただけたでしょうか?
この回答へのお礼
大変詳しくありがとうございます。
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