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5月末日に退職し6月7日に再就職しました。
前職にて任意継続保険の手続きをして頂き、3日ほど前に任意継続の初回『払込取扱票』が届きました。
再就職しまもない頃、再就職先には任意継続の手続きを行なっており手元に保険証がないことを伝えています。その際に任意継続から就職先の保険に加入するかどうかを確認され、就職先の保険に加入したいと伝えました。尚、再就職先の保険証はまだ手元にありません。
その際に保険はいつ加入されるのか確認することを忘れてしまい、任意継続の初回分の支払いを行ってもいいのかわかりません。
任意継続のやめ方を調べたところ
任意継続被保険者資格喪失申出書
新しい会社での保険証のコピー
任意継続の保険証が必要と書いていました。

初回振込を支払い任意継続の保険証が手元に届かない限り任意継続をやめることができないのでしょうか??

仮に、再就職先の保険が今月に加入されている場合
2重支払にならないのでしょうか??
2重支払になってしまった場合、多く支払った分は戻ってこないのでしょうか??




お恥ずかしいのですが、頭が悪すぎ何もわかりません。ただ、どうなってしまうのかと不安が募るばかりです。
中傷する発言はさけて頂けたら幸いです。
わかりづらい文章で大変申し訳ございません。

A 回答 (1件)

まぁ、本当はよくないんですが任意継続被保険者の資格取得時に初回の保険料を納付しない場合は、任意継続被保険者の手続き自体が無かったことになります。


つまり新しい会社の保険加入までは無保険ということになりますね。
とりあえず新しい会社に保険加入がどうなっているか確認するのが先でしょう。

もし、初回の保険料を納付した場合は新しい会社の保険加入までは任意継続被保険者となります。もし今月中に新しい保険に加入してもこの時納付した健康保険料は後日返金されたりは「しません。」
同月内に資格取得と喪失がある場合はその月の保険料を納付するという同月得喪が適用されるからです。
(たまに返ってくるという回答をされる方がいますがそれは間違いです)
ですから、当然新しい会社での保険料と二重に納付することになります。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
大変遅くなりしたが、ベストアンサーにさせて頂きます。
とてもわかりすい説明でとても感謝しております。

お礼日時:2019/06/23 09:52

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