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日本においてマリファナは、大麻取締法により、その所持と使用を禁止されていますが、オランダ・アムステルダムなど、マリファナが容認されている国や地域で日本人が使用することは違法になるのでしょうか?

以前、「世界ふしぎ発見」というテレビ番組で、アムスのコーヒーショップにあるスペースケーキ(大麻入りケーキ)が取り上げられており、リポーターが「ここでは合法だが、アムスであっても日本人が食べると処罰される。」と紹介していました。

これが事実なら、日本で出版されているバックパッカーものの大麻体験記などは、違法行為を暴露しているものとなり、著者は罰せられるということになりますよね。

また、容認国での使用が罰せられない場合、使用して血中にTHC成分が残っていても、帰国時に大麻そのものを所持していなければ罰せられないのでしょうか?

A 回答 (3件)

私もタダの素人で条文を読んだだけですが,#1 さんの回答ほど簡単ではない様です。



 「大麻取締法第24条の8」に『第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。』とあります。

 また,「刑法第2条(すべての者の国外犯)」には『この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。』とあります。

 ・http://www.houko.com/00/01/S23/124.HTM
  大麻取締法

 ・http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#002
  刑法

 つまり,大麻取締法の第24条,第24条の2,第24条の4,第24条の6,第24条の7に該当すれば,たとえ国外で行ったとしても罰される事になります。

 各条文は下記の様になっていますが,大麻の使用に関しては第24条の3にあり,刑法第2条が適用される中には入っていません。

**************************
第24条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
 
第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
 
第24条の4 第24条第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、3年以下の懲役に処する。
 
第24条の6 情を知つて、第24条第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、3年以下の懲役に処する。
 
第24条の7 第24条の2の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、2年以下の懲役に処する。


第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。
1.第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者
2.第4条第1項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
3.第14条の規定に違反した者
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
**************************

 ただし,「マリファナ」の場合は第24条の2の『大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者』に該当して罰される可能性は多分にあるでしょうね。

 一方,「スペースケーキ(大麻入りケーキ)」の場合はどうなんでしょう。該当しない様にも思えますね。

 もしかして,番組製作者が良く知らなかったとか,勘違いとか。あるいは,「●●で見たから」と言って「スペースケーキ(大麻入りケーキ)」を食べる人が増えてトラブルが生じても困るから罰されると言ってるとか・・・。 私も知りたいですね。(^.^)

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/124.HTM, http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#002
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイスをありがとうございます。
参考になりました!
国外においては、大麻の売買や密輸は罰せられるけど、使用に関しては刑法の適用はない(!?)みたいですね・・・
もう少し詳しく調べてみようと思います。

お礼日時:2004/12/09 10:23

法律違反です。


法律違反の要件と起訴要件や裁判の際の有罪要件は別なので
罰せられるかどうかは別問題です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
刑罰の対象にはならなくても、大麻の使用は国外であろうと法律違反には変わりないということでか・・・
そうですよねぇ(^^;)

お礼日時:2004/12/09 10:27

罰せられないでしょ?


オランダ国内では関係ないですよ。日本人がダメという法律も無いですし・・・
しかも日本の法律は対地法といって日本国内または日本の航空機、船舶等に乗っているときにしか効力がありません。他の国でやった場合はその国の法律になるわけです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/12/09 10:14

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