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教育資金は1500万まで非課税で信託銀行などでやっていましたが、
(今はやっているかどうか知りませんが)

教育資金はもともと非課税だから意味ないと聞きました。
本当でしょうか?

それならどうすれば良いのでしょうか?
普通に祖父の口座から子供の父の口座に振り込めば良いのでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>教育資金非課税


は、『教育資金の一括贈与時の非課税』
と言います。
この『一括贈与』に意味があるのです。

>教育資金はもともと非課税だから
>意味ない
それは、教育資金であることが
明確であれば意味がないのです。
・孫の入学金を全部出す。
・授業料も全部肩代わりする。
それは、生活費として認められ、
贈与税の対象にはならないのです。

お祖父さんが、そうした資金を
その都度出すのなら、問題ないの
ですが、老い先短いお祖父さんが、
『将来、孫は高校~大学って進む
だろうから、先に渡しておくよ。』
と1000万ポンと渡すと、これは
祖父から父への贈与になってしまう
のです。

目的が具体的にはっきりしている
(入学費、授業料、教材費等々)ものに、
★その都度お金を渡すなら
★生活費と認められるのですが、
★いずれ必要になるから…と言って
★渡すお金は贈与になり、
★贈与税の対象になるのです。

こうした『いずれ必要なるお金』を
信託銀行などの管理の元で、
一括で1500万まで、渡せるように
したのが、
『教育資金一括贈与の非課税特例』
なのです。

但し、信託銀行には、領収書や
証明書を提出した上て、お金が引き
出せるルールになっており、結構面倒
ですし、万が一余ってしまった場合は、
★残ったお金には普通に贈与税が課税
されることになります。

老い先短いお祖父さんが、一括で
1500万まで生前贈与でき、
教育資金で使う限りは非課税となり
相続税対策にもなる。

といったメリットを活かして、
年寄りからお金を引き出させて
景気対策にしようといった政策でも
あり、この特例は2021年まで延長と
する予定になっています。

以上、いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
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この回答へのお礼

いやー!!素晴らしいご説明をいただき、大変ありがとうございました。
大いに参考にさせて戴きます。

お礼日時:2019/06/24 22:15

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