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主人67歳、年金受給者です!国民健康保険に加入しています!私(妻)55歳は、パートに出ています!103万の壁などとありますが、いくら稼いでも大丈夫でしょうか?損する働き方はありますか?

A 回答 (3件)

結論から言えば、


奥さんの収入に制限は特にないです。

強いて言えばですが、
①ご主人の年金額がいくらあるか?
 が、税金と国民健康保険に影響が
 あります。
②奥さんの収入が98万を超えると、
 国民健康保険料に影響があります。
といったところです。

一例ですが、
ご主人の年金が、200万を超えると
所得税、住民税がだんだんと増えて
いくことになりますが、奥さんの
給与収入が150万超えるまでは、
大きな影響はありません。
★つまり、103万の壁はないのです。

さらに奥さんの収入が増えることで
ご主人の税金で、ご夫婦に合計の
手取りが減ってしまうことは、ほぼ
ありません。

ご主人の具体的な年金額と
国民健康保険料はお住まいの地域に
よって、保険料が変わりますから、
そのあたりの情報がないと、影響の
ある具体的な金額がはじけないのです。

とりあえず、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2019/06/26 21:51

こんにちは。



 103万円(所得で38万円)というのは、ご主人が所得税で質問者さんを「配偶者控除」に出来る上限なのですが、昨年より103万円を超えても「配偶者特別控除」が受けられるようになりましたので、103万円は意味が無くなりました。
 質問者さんの場合、ご主人が国民健康保険ということは、被用者保険の被扶養者になれる130万円も気にする必要はあませんので、損な働き方はないです。つまり、働けばそれだけ収入が増えます。

 なお、質問者さん自身が自分で被用者保険(勤務先の健康保険と厚生年金)に加入しなければならないほど働かれると、社会保険料が掛かることになりますが、ご主人の国民健康保険料が少し安くなるのと、質問者さんの年金が増えますので、損にはなりません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!
がんばって働こうかなと思います!

お礼日時:2019/06/26 21:31

市町村の人口構成と同一世帯の所得によって全く金額は異なってきます。


あくまで基礎控除後の総所得の合算値で計算されます。
壁は基礎控除だけですから、税金等と異なり、ないのといっしょです。
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この回答へのお礼

了解です!
ありがとうございました!

お礼日時:2019/06/26 21:30

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