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同じような質問はよく見かけますが、教えていただきたいのです。
一般道にて、32キロのスピード違反で赤切符をもらい、前科(罰金刑)が付いてしまいました。
4年後に医師国家試験を受ける予定ですが、医師法では、5年以内に罰金刑以上の前科がある者は受験資格の審査をするので、

前科のある旨を大学に自己申告し、大学の学校長に嘆願書を作成してもらい、提出する

試験は別室受験となる

試験に合格した場合も、医師免許の発行を約1ヶ月遅らせる

というきつい処分が下されるようです。そこで質問なのですが、

1.「大学に自己申告をしなければ、前科があるとばれるわけが無い」と簡易裁判所の検察官にいわれたのですが、本当でしょうか。厚生労働省が"国つながり"で受験者の前科を勝手に調べたりできるのでしょうか。

2.もし前科を申告せずにばれた場合、医師法の相対的欠格事項により、医師免許を剥奪できる事になっていますが、言い逃れの余地(忘れていた・5年経っていると思っていたなど)はありますか。

3.医師免許の発行を一ヶ月遅らされると、具体的にどのような不具合があるのでしょうか。

答えられるものだけでも結構です。どうかよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

こんにちは。


道交法違反は「前科」とは記録されないはずです。
「罰金」ではなく「反則金」です。
私は二回も免停(何れも30キロ以上の速度超過)の後
宅建試験に合格しています。
医師法と宅建法の違いはわかりませんが、
おそらく問題はないと思いますが。

この回答への補足

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
私もはじめはそう思っていたのですが、調べてみると、

一般道では30キロ未満は「反則金」、30キロ以上は「罰金刑(お金とともに前科まで付いてくる)」と、明暗が分かれているようです。

赤切符をもらったことがあっても、宅建試験に合格されましたか。少し安心しました。ありがとうございます。

補足日時:2001/07/31 18:08
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zxcvzxcv様の疑問とよく似た?


答えが下記のアドレスに書いてありましたよ。

参考URL:http://www3.kmu.ac.jp/~legalmed/lect/law.html,
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「すぐに申告しないと本人の不利益になる」ですか・・・
当事者としてはとても恐ろしい脅し文句です。
申告したものかしないものか・・・迷いますね。
業務上過失致死でも別室受験以外のペナルティーがないこともあるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/31 18:30

♯1のbetter-lifeです。


♯2のsyou2001さんの参考URL拝見いたしました。
不勉強の為、無責任な回答を致しました事、お詫びいたします。
zxcvzxcvさん、私の回答は何の参考にもなりません。

宅建の欠格事由は「禁固以上の刑・・・」ですから
元から違っていましたね。
失礼致しました。
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この回答へのお礼

いえ、わざわざ訂正していただいてありがとうございます。

お礼日時:2001/07/31 18:41

1.について



 前科について、自己申告をしなければばれるわけが無いというの、基本的には本当です。
 (ばれなければ虚偽の申告をしてもいいかどうかは別として)
 前科については、前科を有する者の本籍地を管轄する検察庁で管理している“犯歴票”と前科を有する者の戸籍を管掌する市町村で管理する市区町村で管理する“犯罪人名簿”によって管理されている。
 前者は刑事裁判等に必要な時のために管理されているものであり、一般人が閲覧することは出来ないので、ここからばれるということはありません。
 後者については、選挙資格に関する事務のほか(法律による明文規定あり)、資格調査の照会にも一部こたえているようで、ここから調査されれば、ばれる可能性はあります。(実情はほとんど照会する事はないと聞いたことはありますが、確かな情報ではありません。)
 但しここで一つ重要なことを。
 前者からはばれる可能性が無いので、後者のことについて少し補足をしておくと、後者の登録の条件が
  罰金刑以上に限られていること
そしてその例外として、
  資格制限にかかわらない少年の場合
  道路交通法違反による罰金
は、登録されないことになっている。

 以上のことより再度結論を言えば、基本的にはばれるわけはないということです。
 
 厚生労働省が正規の手続きをせずに前科を調べたとしたら、まず回答される事は無いはずですし、万が一回答されれば、回答した機関とともに処罰を受けることになるでしょう。

2.について

 他の人の回答でお分かりでしょうが、交通違反による前科は相対的欠格事項に該当しませんので、言い逃れ自体が必要ありません。

この回答への補足

交通違反の前科は相対的欠格事項に該当しないのですか。存じませんでした。相対的~として、

前科のある者。

不正な受験を行った者。

とありますが、どちらもクリアーできるのでしょうか。
前科の申告をしていない=不正 など・・・
ご回答いただければ幸いです。

補足日時:2001/07/31 21:07
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この回答へのお礼

個人の前科の管理について詳しく解説いただき、ありがとうございます。
大変よく分かりました。

お礼日時:2001/07/31 21:07

 補足に対する回答を。



 前科のある者ということですが、交通前科(正式名称ではないでしょうが)については、基本的に刑法やその他の特別法の違反者(いわゆる犯罪者)の場合とは扱いが違います。
 交通前科については履歴書等の賞罰欄に記載する必要はありません。

 交通違反については、駐車違反や一時不停止といった比較的軽微な違反でも“罰金”になる可能性もあります。(基本的には行政処分だけで反則金を支払えば、点数の問題はともかくそれだけで処分終了。但し、仮納付等に応じず正式裁判又は略式裁判の結果、違反に対する金を払えばそれは反則金ではなく、罰金となります。)
 このような軽微な法律違反により、受験制限がなされたり、資格が剥奪されたりというと、公平性に著しく欠けるということもあり(裁判を受ける機会を奪いかねない)、交通違反に対する罰金は例外扱いされるようです。

 不正な受験については、基本的にはいわゆる“替え玉受験”とか“裏口入学”と言われるものを指します。
 基本的に書く必要の無いものを書いていなかったからといって、それが不正受験となるわけではありません。

 知り合いの医師、又は先輩等がいるようなら、聞いてみればわかりますが、交通違反で罰金を払っている人もいますよ。
 どうせばれないからと割り切るのもよし、変な心配をするくらいなら正直に申告するのもよし。

 ただし、医師の品位を著しく損なうような行為があった場合、医師免許を剥奪されたりすることもあります。
 飲酒運転や著しい交通違反の場合、これに該当すると判断される可能性もあるので、たかが交通違反と思わず、安全運転に勤めることをお勧めします。
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1.と2.について



医師を目指す以上、隠しておいてプラスになることはないでしょうね。
見つかるかどうか以前にその姿勢が疑われるでしょう。

3.について

就職時の心象に関わるでしょうね。
初期研修から始まるとなると、研修修了以降は人と違う時期に就職活動をすることになるわけですから。

ちなみに最近は別室受験にならないこともあるようです。
(うちの周りでは聞いたことがありません)
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