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建物の区分所有等に関する法律(通称、区分所有法)を調べるとマンションの管理費を支払う義務については下記の条項が出てきたのですが徴収した管理費についての収支報告をする義務の関する条項が見つかりませんでした。支払った管理費についての収支報告の義務はないのでしょうか?

(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

A 回答 (3件)

管理組合の報告義務というのは、管理組合の役員(理事長とか)が区分所有者に対して報告義務を負うかということですよね。


まず、マンションの規約を確認して下さい。通常はそこで定められていることが多いと思います。
もし規約に報告義務が定められていなくても、マンションの区分所有者と理事(長)との間には委任関係が成立していると考えられますので、民法645条(受任者の報告義務)により、理事(長)は区分所有者に対して、委任事務処理の状況、すなわち管理業務の遂行状況について報告義務を負うこととなります。
(理事長が区分所有法上の「管理者」となっていれば明文で委任の規定が準用されることが定められています(区分所有法28条)が、「管理者」になっていなくても委任関係は成立しています。)
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 たいていは,管理組合規約で会計報告をしなければならないと定められているものですが,法律に規定されているか?というご質問ですね。


 
 建物の区分所有等に関する法律第25条「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。」
 
 この「管理者」はたいていの場合,管理組合の理事長を指します。もちろん,規約や総会決議によって,管理会社を管理者と定めることもできます。
 
 同法第43条「管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。」
 
 年1回は総会を実施し,事務報告をしなければなりません。管理費・修繕積立金を徴収している管理組合であれば,この「事務報告」の中に収支報告が含まれると考えられます。

この回答への補足

まだ、説明不十分のようでした。
年1回の集会も開かれず、管理組合が有効な活動を
しているとは思えない状態で、高額な管理費を請求
された場合、支払った管理費の使い方に問題がないか、
チェックする為に収支報告がされるかどうか、
確認したいのです。
実際にはマンションではありません。
しかし、区分所有法の適用を受ける物件です。
他の部屋は自称管理者(その根拠は定かでない)が
借り上げており、「自分で部屋を使いたい場合、
(高額の)管理費を払え」と言われている状態です。

補足日時:2004/12/09 22:48
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こんにちは。

素人で法律カテの回答、いささか、はばかれますが…。

「区分所有法」とは管理規約や使用細則に対する法と解釈すべきだと思います
「収支報告の義務」は第3者に委託しておられれば、管理組合と管理会社の間で交わす、「管理委託契約書」の中に謳っている筈です。



下記、ご参考まで。

http://www3.megax.ne.jp/miyakan/houritu/miya-2f. …

参考URL:http://www3.megax.ne.jp/miyakan/houritu/miya-2f. …

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
すみません、質問の仕方が悪かったです。
「管理組合が収支報告をする義務」に
ついて知りたかったのです。

補足日時:2004/12/09 18:27
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