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ニュースによれば、先日、元国家公安委員長の白川さんが4人の警察官に職務質問を受けたことについて大変ご立腹されていましたが、私は少し納得がいきません。元国家公安委員長であれば職務質問はしてはいけないわけでもありませんし、その行為が違法・横暴であると思うのであれば、怒るだけではなく、元委員長として改善するように働きかけようとすればいいのではないでしょうか?自分のことをまったく知らなかった事にもお怒りみたいですが、みんながみんな、トップを知っているとは限らないですし。ここでTVにまで出て怒りをぶつけるだけでなく、もっと警察の対応改善の方向に向かってほしかったと思いましたが、皆さんはどうお考えになられますか?

A 回答 (14件中1~10件)

警察だって一人の人間なんだから、皆さんの期待どおりに行くわけが無いでしょう。

もっと言えば、理想どおりに。

カバンを空けた。プライバシーを主張するのですか。ここで。というかね。女性が生理用品を見られたくないというのは同意します。女性の警察官が来ればいいんですけどね。職務質問する相手が女性だったら、女性を呼ぶ。というシステムができているのかどうかは知りませんが、この点に関しては警察側は十分注意を払うべきでしょう。女性が生理用品を見られたくないということに関して。

任意同行については先に述べたとおり、警察も人間なんだから、皆の理想どおり行くわけないでしょう。ということです。仮に警察ではない一般市民が警察になったとしましょう。完璧に任意同行など、全てを相手を不快に指せることなくできるかどうか。

警察をどんな人がやっているかは知りませんが、テレビのニュースで、警察不祥事などをやっていましたが、マスコミがそればかりを騒ぐので、いい警察官はその影に隠れてしまうのではないでしょうか。オウムの再現ドキュメンタリードラマの警察官は人格者でした。もちろんオウムが関わるとなれば、それなりに脚色されているかもしれませんが。今気づいたw

警察に求められることは完璧な任意同行を行うことですね。任意同行を求める相手は犯罪者の可能性があるからするわけですよね。そうなれば、受ける側も社会的名誉をはらすためならば、任意同行に応じるのがベストですね。ただ、生理用品を見られたくないなどの感情がありますから、警察側としてはその辺りを十分注意すべきですね。
というより、人間性ある警察官ならそんなことわかってますよ。女性の心理に疎くなければ。そういうことを含めた教育が警察には必要かもってもうやってるかも。
ていうかね。任意同行によって犯罪者が捕まることがあるんですよね。

悪いのは警察ではなく犯罪者です。その辺り間違えないように。犯罪者のせいで、任意同行などの手段を取っているのです。
職務質問や任意同行については警察に求められるべきは人間性、人格者ですね。人格者である警察官が任意同行を求めるのであれば、それはもう警察の働きとしては最高のものでしょう。それでもだめだというのなら、法律に問題があるのです。警察は法律の枠組みの中でしか動けません。なので、そのせいで犯罪者を捕まえにくいというのがあるかもしれません。

結論 警察に求められるべきは人格者。人間性。
市民はそうした警察官を求める。
だが、これは理想であって、警察官も人間ですから、人格者になる。というのはこれは容易なことではないでしょう。
また、警察官が人格者でも、任意同行などで市民が不快感を覚える可能性は否めません。法律や社会、治安が原因です。社会のせいです。その社会を作っているのは我々です。日本は政治に感心が薄いですが。投票律も低い。
投票行っていないというのは、投票がその程度のものだからでしょう。人により投票に対する考え方は違いますが。
投票は市民の意見を反映するもののひとつでしょう。
なので、民主主義がうまく機能していないのではないでしょうか。といっても、日本は世界135ヶ国の中では平和な方ですし、完璧な社会の形成がいかに難しいかを物語っているかと思います。
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経緯については、参考URLをご覧ください。



参考URL:http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestat …
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 ♯4です。

♯10さんのお話はごもっともでした。ただ、まるで職務質問を拒否することを推奨するかのような(ご本人は否定されるかもしれませんが、文面からはありありと読み取れます)回答がありましたので、「え、そんなことでいいの?」という疑問から、再度回答したものです。私も極端な法律論に加担している口でしょうが、私が懸念するのは、元国家公安委員長の一件が、世の中の犯罪者(及びその予備軍)を調子付かせるのではないかと思い、まずは犯罪を取り締まっている警察にエールを送った次第です。

 なお、空虚な法律論を展開してもあまり意味はありません。ある方が言われた「脅して同行する行為は、もはや任意同行でも何でもない」という内容は、同行云々の問題より、もはやその時点で、手続上違法行為です(元国家公安委員長は「逮捕するぞ」と脅しをかけられたんでしたっけ?)。

 任意同行それ自体の違法・適法談義は、ここでは馴染みません。現に警察官職務執行法はこの世に存在していますし、判例も職務質問や所持品検査に対し、一定の限度で許容しているのですから、いち法律家が認める認めないを主張するのは現実的ではありません。まして、「所持者の同意を得ずにカバンを開けたり…」などという極端な事例を持ち出すこと自体、「警察=悪」という固定観念から来ているのではないかと思いますが。まずは一旦「職務質問」という存在を認めた上で、その適用に慎重かつ大胆さを期待する、という方が現実的に思います。

 それに倣って、私も極端な例を挙げますが、過去には、非常に限定的な事例ですが(一種の救済判決と思われますが)、所持者の同意によらない所持品検査が認められた判例があります。法律家の方なら、そのことを知らないわけはないでしょう(笑)。
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ANo.5です。



捜査は任意が原則なんだから、協力すべきであり、協力しないと捜査が進まないとおっしゃる方がいるようですが、全く逆立ちした論法です。Kみたく自衛隊がいるからそこは非戦闘地域だと言うようなものです。

任意というのは、拒否する自由が形式的にも実質的にもあって初めて任意なのです。応じなければ逮捕すると脅してする同行は、もはや任意同行でも何でもありません。まあ、そもそも任意同行自体刑事訴訟法上認めてよいか疑問ですが…。

法学者もしばしば見落としがちな視点を、ここに示しましょう。それは捜査と職務質問(などの行政警察活動)の相違です。法学者はよく、前者については刑事訴訟法がしっかり規定しているのに、後者については直接の規定がないので、なるだけ刑事訴訟法の規定を類推しよう、というようなスタンスで議論します。
これは、ある意味正しいのですが、重要な点を見落としています。それは、捜査は既に発生した特定の犯罪を前提とするのに対し、職務質問(などの行政警察活動)は、まだ犯罪が発生しているかどうかすら分からない段階だということです。つまり、許される人権侵害の程度は、捜査>職務質問(などの行政警察活動)でなければならないということです。捜査の段階ですら、捜索・差押には令状が必要です。だから犯罪が発生したかも分からない職務質問の段階で、所持者の同意を得ずにカバンを開けたり、開けない限り解放しないぞと脅して開けさせるのはもってのほかなのです。
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職務質問が話題となると常に二つの意見が対立しますね。



一つは、協力すべきである。
一つは、任意であるから強制される筋合いはない。

これは、一つものを表から見るか、裏から見るか、の違いだけに過ぎません (どちらが表でどちらが裏か、は別にして)。

誰でも、合法的なものであっても人には余り見られたくないものを持っていることはあるでしょう。女性であれば生理用品とか避妊用具を、全く知らない男性に見られたいと思うでしょうか。あるいは誕生日に持っていくプレゼントの包みを開けられたり、ケーキの中身を調べようとされたり (どちらも過去実際に起きた話です) したときに、それを拒否したくなるのは当然でしょう。その結果、半強制的に連行 (抵抗すると公務執行妨害取りますから) されたらどう考えますか。

これから犯罪を行なおう、とし物色している人間を、挙動不審で職務質問し、所謂七つ道具を所持していた、短銃を所持していた、となれば、犯罪を未然に防ぐ意味で、非常に有効な手段なのです。また、容疑者として指名手配されている人間を捕捉したり、盗品を所有している状態の窃盗既遂犯を捕捉することもあるでしょう。

こう書けばお分かりのように、これが両極端の結果なのです。前者から見れば、違法行為には間違いありませんし、後者であれば、犯罪防止、容疑者の検挙と言う本来の目的を十分に充足しています。ここで重要なのは、結果からしか判定ができないのです。

問題は、このことを、する側もされる側もきちんと認識していないのです。する側が、結果として前者であったときどう対応するか、これによってされる側の反応も変わってきます。ここの事後のする側の、された者に対する態度、その後に役立てるための反省、これが欠如していることに問題があるのであって、一方的に協力することを是と考える者の存在が、この問題をないがしろにしていることの一助になっていることは否めません。
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警察官の職務質問は、犯罪防止のためにも、もっと積極的にやって欲しいくらいですね。



自分にやましいことが無ければ、協力して上げるくらいの度量が必要でしょう。
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私は別の観点を持っています。



白川勝彦氏は
自民党所属時は平沢勝栄氏同様
某宗教団体の批判では急先鋒でした。
自民党の多くの人が批判的でしたね、その頃は。
自民党が単独で政権を持っていたときです。

その後、自民党は他党と連立を組むようになりました。
つまり、その党は今では与党です。
白川氏はそれに幻滅し、自民党から出ました。
「新党自由と平和」を旗揚げして選挙に臨んだのですが、
前評判では1議席取れるかどうかということであったのが
残念ながら取れませんでした。


しかし、与党と野党では全く違いますからね。
官憲を動かせるのは与党のほうがやりやすいでしょう・・・
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 ♯4です。

やっぱりね(笑)。

 捜査は任意が原則なんですから、善良な市民がすべて「任意だから」といって断っていたら、捜査なんて進展しません。もっとも、職務質問は「捜査」ではありませんが、同様のことです。悪人を捕まえるための強力な武器ですから、必要とあればどんどん使って欲しい手段です(元犯罪被害者である経験からも、切実にそう感じます)。

 警察の人権侵害をあおるわけではありませんが、世の中で一番人権を侵害しているのは「犯罪者」であることを忘れてはなりません。警察が「つけあがってくる」のを懸念するのであれば、現在の治安悪化を同時に懸念するのでなければ片手落ちです。

 だから、職務質問に対しても、ガンガン断るのではなく、協力すべき時は積極的に協力するという姿勢が、私たち市民に求められているのだと思うのです。そうしなければ、ことは我々の命にかかわる問題です。元国家公安委員長には、そういうことも踏まえた発言をしてもらいたかったものです。
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こんばんは。



 同感です。職質云々はこの際どうでも良く、単に白井某をはじめとする警察のお偉方は現場を全く把握していないというだけの話です。こんな事は在職中にやるべきです。
マッチポンプですね。失礼しました。
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TVで怒りをぶつけた結果、世論が喚起されて警察の人権侵害に少しでも歯止めがかかればよいのでは?



私の専門は法律なんですが、刑事訴訟法ほど勉強していて悲しくなる法律はありません。令状がない状態で、どこまで強制的な行動を取れるか、みたいな話がやたらと多いんです。職務質問も本来は単なる質問なのに、脅しをかけて、交番や警察署に連れ込んだりかばんの中身を開けさせたり、あるいは勝手に開けたり…。

刑事訴訟法が、一般市民レベルで知られていなさすぎなんです。強制処分には、現行犯逮捕・緊急逮捕などを除き令状が必要です!逆に言えば令状がない処分は拒否できます!署まで来て下さいなんて言われても、ガンガン断りましょう!一般市民が任意と強制のはざまで沈黙して従っていると、警察はどんどんつけあがってエスカレートしてきますから。
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