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娘の福祉医療費受給者証が交付出来ないと通知が来ました。これからは病院や歯医者など全額自己負担になるという事でしょうか?また、医療費の払い戻しももう出来ないという事でしょうか。

A 回答 (4件)

公的医療保険(主として、勤め人とその扶養家族のための健康保険[協会けんぽ・組合健保]とそれ以外の人のための国民健康保険のことを意味します。

)には、自己負担額がありますよね。
その自己負担額をさらに軽減させるための制度の1つが、福祉医療費給付制度です。
公費負担医療といって、自治体(都道府県や市区町村)や国が一定の対象範囲の人の医療費自己負担額を補填する、というしくみです。
ただし、公費負担医療には、国の法令・通達を根拠にした全国共通のもの(例えば、障害者総合支援法・児童福祉法に基づいた自立支援医療[更生医療、精神通院医療、育成医療])と、自治体ごとの条例を根拠にしたその街独自のものとがあります。

福祉医療費給付制度は、後者です。
つまり、自治体ごとの条例を根拠にしているため、その街ごとでしくみが大きく異なります。
一般に、妊産婦や満18歳未満の子ども、各種障害者手帳の交付を受けた障害者・児(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害)、母子家庭や父子家庭の母・父・子を対象にしています。
また、所得制限が伴う場合と、無条件の場合(埼玉県など)とがあります。

いずれにしても、自治体ごとの条例で対象範囲(例えば、年齢、障害者手帳の等級・障害名、所得範囲)が決められているため、その範囲から外れてしまったときには、その対象とはならず、受給資格者証(福祉医療費受給者証)が交付されなくなります。
この受給資格者証は、一般に、その市区町村内の医療機関・保険調剤薬局を利用する際に公的医療保険の保険証と一緒に提出しなければならないものなので(市外の医療機関等の利用の場合は先にすべてを負担し、あとから払い戻しの形で戻してもらうことが多い)、受給資格者証の交付を受けてなければ、当然のことながら、公的医療保険の自己負担額のさらなる軽減は受けられないことになります。

つまり、公的医療保険で元々定められている自己負担額の限度の範囲内(高額療養費制度の利用も含めて)での負担が求められてきます(通常、3割負担)。
限度を超えた部分については、公的医療保険の高額療養費制度での払い戻しを受ける形となります。
同じ「払い戻し」という形ではあっても、その意味合いは福祉医療費給付制度とまったく別物ですから、混同してしまってはいけません(どうやら、質問者さんはごっちゃに考えてしまっているようです。)。
したがって、医療費が全額自己負担になってしまう、ということではなく、公的医療保険の元々の負担割合になりますよ、といった感じになります。
(福祉医療費給付制度というのは、元々の負担割合をさらに軽くする趣旨だからです。)
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>これからは病院や歯医者など全額自己負担になるという事でしょうか?


通常は3割負担です。
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高額医療費というものも払い戻しがありますね。


でもこの場合も事前に該当する証明書の交付を受け病院に提示すれば、遅れて払い戻しを受ける分も最初から差し引いて払えます
表面的には似たようなもので、福祉医療費という一種の特別扱いが適用される者という証明、とすれば、医療にかかっていない状態で無期限の受給資格者証は発行できないという意味かもしれません。
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>娘の福祉医療費受給者証が交付出来ないと…



話を端折らないで下さい。
娘さんは何か障がいでもおありなのですか。

>病院や歯医者など全額自己負担になる…

普通の健康保険は効くでしょう。
それとも国民健康保険さえ払っていない無保険状態なのですか。
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