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一ヶ月程前に知人が交通事故に遭いました。知人は原付、相手は大型トラックです。知人はすぐに病院に運ばれ、現在も親族しか会えない特別病棟に入っています。回復しても重度の身体障害者になります。
相手は業務上の過失、略式起訴の罰金刑になるそうで、金額などは今週末に決まるそうです。
そこで疑問なのが、このような事故の場合、目撃者の証言が大きいそうですが、被害者の言い分などは聞かないのでしょうか?
因みに起訴するために、事故後何日か後に家族が警察に呼ばれ、調書を取ったそうです。
この判決に対して不服があっても何も出来ないのでしょうか?罰金刑が決まったら何も出来ないと言うのは本当なのでしょうか?
また、個人的に目撃者に話を聞くことは出来ないのでしょうか?
アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

 略式起訴について、被疑者に異議がある場合は通常の刑事裁判になります。



「略式裁判手続」は概ね下記のようなもので、広く活用されています。
○検察官は、50万円以下の罰金や科料に相当するような軽微な犯罪について、被疑者に異議がない場合、簡易裁判所に略式命令を請求(略式起訴)することができる⇒刑事訴訟法第461条○これを受けて、簡易裁判所が書面審理だけで刑の言渡しをする(略式命令を出す)簡易な刑事裁判の手続きを「略式裁判」と呼びます。略式起訴する際、被告が起訴事実を認め略式裁判を受け入れる「略式請書(うけしょ)」を作成します。
○この場合、被告人が公開の法廷に立たずに済むなど、迅速な処理ができる利点があるため、現在、日本の刑事事件の9割以上が略式手続きで済まされているのが実態です。
○しかし、無罪や罰金刑が定められていない罪の場合などは「略式不能」となり、事案が複雑で公判を開くべきだと判断した場合などは「略式不相当」と判断され、正式裁判(公判請求)が行われます。
○勿論、被告人や検察官は簡易裁判所の命令に不服がある場合には、改めて正式裁判が請求できます⇒刑事訴訟法第465条
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。お礼を申し上げるのが遅れて申し訳ありませんでした。

お礼日時:2004/12/13 01:56

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