A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
労災保険は、労働者を一人でも雇った時点で成立します。
この場合には、労働基準監督署に労働保険の成立の手続きをする必要があります。通常言われる、労災に入っていないというのは、この手続きを行っていないだけで、労災保険による補償そのものについては、何も問題は生じません。
もし、業務に起因した負傷や疾病により、会社を休んだり、病院の診療を受けた場合は、労働者自らが、労働基準監督署へ請求するだけです。また、労災保険の手続きをしていないことを、補足で伝えればいいのです。
回答、ありがとうございました。労災に入っていなくても、何か起きた時に労働基準監督署へ請求すれば、補償はされるのですね?雇用保険に関しては、その様な事はないですよね?会社がもし倒産したり、解雇された時など何も補償が無いのは、心配です。
No.3
- 回答日時:
以前勤めていた会社は、労災・健康は入っていましたが、雇用保険は入っていませんでした。
職安で聴いてみると、法律的に義務だが、実際は雇用だけとか労災だけとか、すべてではなく、そのうちの幾つかに入っているのが現状のようです。また、その場合、職安や公共機関に相談して、会社に要求求める事は出来ると思います。(私の場合は、辞めた後知ったのですが。)そこでアドバイスです。相談するなら、直接労監に電話なりした方がいいです。その周囲の外郭団体では、話が進みません。(経験談です。)一度は経営者にその話をしてみてはいかがでしょうか?No.2
- 回答日時:
労働保険(雇用保険・労災保険)と社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件は、1番の回答の通りです。
又、労働保険と社会保険の手続きの一元化が検討されていますが、現在は、雇用保険は職業安定所、労災保険は労働基準監督署、社会保険は社会保険事務所が管轄となっていますから、会社で云うように一か所で手続きをするわけではなく、個別に加入手続きをしますから、労働保険だけ加入している会社もあります。
さしあたり、雇用保険の加入については、職安に相談すれば職安から会社に対して加入するように指導勧告がされます。
職安には匿名でも相談が出来ます。
ただし、職安から勧告されると、従業員の誰かが職安に相談したと判ってしまう場合もあります。
ありがとうございました。職安に相談すれば職安から会社に指導勧告がされる事は知っていたのですが、社員の人数が少ないので、職安に相談したのが私だという事がわかってしまいます。なので、出来ずにいる状態なんです。もう少ししたら、もう一度会社にお願いしてみようと思います。
No.1
- 回答日時:
雇用保険・労災保険(合わせて労働保険といいます)は他人従業員を1人でも雇用する場合には本人の希望にかかわらず強制加入になっています。
いわゆる事業主の義務です。雇用保険については保険料の問題もありますが、過去2年間に遡って加入することも可能です。一方、社会保険は法人の場合(一部の業種は除かれますが)は強制加入です。
法改正という話はありますが、雇用保険料の料率が変更になるとか、失業給付の内容に改正があるとかは聞きますが、ご質問の内容での改正については会社が勘違いしているように思います。
どちらも強制加入(一部社会保険は除く)ですが、現実には全ての事業所が加入していないことも事実のようです。
労働保険に加入していない場合、労働災害事故などの発生時には罰則規定もありますし、最低でも労働保険の加入については、早急に事務手続きを行う必要があると思います。また、雇用保険についても、加入期間によって会社を退職したときの失業給付の受給額に影響を及ぼし、従業員に不利益を被ることもあります。こうした場合、いろいろ問題も発生すると思いますので、その辺も考慮してもらえるといいように思います。
ちなみに、労災事故で最悪の場合、死亡事故が年に何件か発生しているようですが、労災未加入の場合は、事業主に負担させることもあるとのことです。
会社の理解があるといいですね
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