プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、会社の先輩が退職しました。
その際、「同業他社への再就職をしない」といった内容の同意書に署名をさせられたそうです。会社都合での退職だった為、退職金は満額支給になっているのですが、書名を拒否した場合、退職金を減額もしくは支給しないようなことを言われたようです。
退職金に関しては脅しみたいな感じですが、それを抜きに考えて、このような同意書は効力が発生するのでしょうか?同業界での転職ができなければ、転職の幅が極端に狭くなるような気がするのですが。
自分が退職するときのことを考えると心配です。

A 回答 (4件)

 私は法律の専門家ではありませんが、私の会社で採用した方に関してまったく同じようなトラブルに遭遇したことがあります。

といっても相手方の弁護士から脅かしの文書が二度送ってきただけで、それから数年以上何の動きもありませんので参考にはならないかもしれませんが、そのときは対策をを弁護士を交えて検討した上で放置することとしました。

 この件に関しては下記の質問が参考になるかと思います。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=241552
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=281010

 ただし退職後であっても秘密の漏洩に関しては下記のような例もあるようです。
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/381.html

 退職金返還訴訟に関しては
http://www.jil.go.jp/mm/hanrei/20010228e.html
などの判決もあるようです。

 しかしケースバイケースの部分がありますので、前職の固有の資料や技術を用いて仕事をしないことなどには気をつけられた方がよいかと思います。不正競争防止法に基づいて訴訟を起こす場合、その損害の程度の挙証責任においては前職の勤め先が負うことになりますので、きっちりと証拠集めをしなくてはなりません。不正競争防止法を根拠にすれば訴える方もたいへんということになります。

 普通退職時のこのような同業種への転職禁止規定には二年とか三年とかの有期の期限を伴ったものが普通ですので、そのような言及がなければ、職業選択の自由や生存権を考えればこのような契約自体の違法性を問える局面があるのかもしれません。

 ただし安心してばかりもいられません。大口の顧客をとられたとして民事による損害賠償訴訟の例がないわけではありませんので。
http://www.laborsystem-support.com/f-riport/02pa …
の一番下の例。
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この回答へのお礼

参考サイトのご紹介ありがとうございます。
最悪の事態にならないよう慎重に進める必要がありますね。自分が実際にこのようなケースにあった際にじっくり考えてみます。

お礼日時:2004/12/11 01:25

本質問のタイトルで検索すれば、事案はでてくると思いますが、それらによれば、基本的には、#2nrbさんがおっしゃる通り、職業選択の自由が優先されるようです。


が、当然、元の会社の立場で見れば、企業秘密や、下手すりゃお客までも持ってかれる可能性があるので、一般的に合理的と判断される範囲であれば、競合他社への就職の制限や、退職金の減額・返還の可能性があるようです。
ただし、その範囲は事由によってかなり変わるようです。
期限や、地域を限定する等の制限に収まる場合もあるようです
(例えば、営業職の場合、担当だった地域は×など)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ちなみに私は事務部門で働いておりますが、かなり営業よりのポジションです。
ケースバイケースのようですが、会社に悪意をもたれない用気をつけます。

お礼日時:2004/12/11 01:16

好きな職種に就職する自由を奪うの権利は誰にもありません。


 憲法や法律により保障されています
 したがって、同意書に書こうが、
 同意書より憲法や法律の法が上位ですので、同意書には拘束力はありません

 物は考えで いらぬ争いをさけるため
 書名を拒否した場合、退職金を減額もしくは支給しないようなことを言われたようです・・・・
 とりあえずサインして 退職金を満額もらいましょう

 その後に、監督官庁にである労働基準監督賞へ通報するか、なにかあとで揉めれば相談したら良いと思いますよ
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
自分の時のために、監督署等に相談してみます。

お礼日時:2004/12/11 01:13

専門家ではありあません。

アルバイトの禁止に関する就業規則と似ていますね。

職についている間に得た企業としてのノウハウを転用され、結果としてその企業に不利益を与える「可能性」があるという下らない理由だと思います。

アルバイト禁止の就業規則にしても、体力などの問題で本業に影響を与える「可能性」があるという下らない理由です。

実際問題、これらは不当な拘束であるように思います。しかし違法かと言えばそうではないようです。私も専門家の意見を聞いてみたいです。

この回答への補足

全くその通りなのです。
これまでに、主力の営業員が二名退職。1名は同業で、現在独立、もう1名は結果として同業他社に在職。後者は、そのつもりはなかったようですが、なかなかきまらなかったあげく。。。といった感じでした。
退職するにあたった経緯を経営者は気づくべきなんですが。

補足日時:2004/12/10 01:59
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