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海外のチャットレディーサイトで報酬を得た場合、振込の際に銀行から連絡が入ると聞いたのですがなんて言えばいいのでしょうか?

チャットレディーなどのお金を稼いだ時の住民税は会社にバレずに自分で納付することは可能でしょうか?

中傷的なコメントはいりません

A 回答 (2件)

おはようございます。



>海外のチャットレディーサイトで報酬を得た場合、振込の際に銀行から連絡が入ると聞いたのですがなんて言えばいいのでしょうか?

先方が外貨で振込み、あなたが外貨預金口座を持っていない場合は、銀行から連絡が入ります。連絡が入ったら「ありがとうございます」とだけ言えばいいです。

どういう主旨のお金ですか、などと聞かれることはありません。どういう主旨のお金かは、先方が報酬を振込むときに銀行へ報告するはずだからです。

万が一、聞かれたら「海外のチャットレディーの報酬です」と言えばいいです。

その他の場合は、あなたの預金口座に振込みがあっても、銀行から連絡が来ないはずです。ですから、振込みがあったかどうか、ときどき自分で口座の動きをチェックしなくてはなりませんね。


>チャットレディーなどのお金を稼いだ時の住民税は会社にバレずに自分で納付することは可能でしょうか?

可能です。税務署へ確定申告する時に、その報酬を雑所得として申告して下さい。申告書の住民税の欄で「普通徴収で納税する」を選択して下さい。「特別徴収」は選択しないように。

なお、その報酬が年間で20万円以下ならば、税務署へ確定申告をしないで、市町村役場へ住民税の申告をしましょう。その際、「普通徴収で納税します」と伝えるのを忘れないように。

以上のようにすれば、会社にバレません。
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この回答へのお礼

こんにたは!こめんとありがとうございます^^
そーなのですね!!
すごく詳しくてわかりやすいです(๑ ᴖ ᴑ ᴖ ๑)
市役所に行く時にもう一度よく確認して行きたいので、ベストアンサーにさせていただきます!

お礼日時:2019/07/15 11:10

こんにちは。



 後段の質問だけですが…

>チャットレディーなどのお金を稼いだ時の住民税は会社にバレずに自分で納付することは可能でしょうか?

【チャットレディーなどの年間所得が20万円を超える場合】
 チャットレディーなどの年間所得(※)が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。
 確定申告の際に、申告書の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄で、「自分で納付」を選択して下さい。そうすれば、会社での住民税の特別徴収(給与天引き)の対象になりません。
 なお、確定申告は住民税の申告も兼ねていますので、確定申告をされた場合は住民税の申告は不要です。

【チャットレディーなどの年間所得が20万円以下の場合】
 チャットレディーなどの年間所得(※)が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要です。
 住民税の申告の際に、申告書の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の納税方法」(市町村によって多少、表現が違うかもしれません。)という欄で、「自分で納付」をして選択して下さい。そうすれば、会社での住民税の特別徴収(給与天引き)の対象になりません。

 (※)年間所得
  1月~12月の所得です。
  「所得=収入-必要経費」ですから、必要経費(通信費、機器購入費など)がある場合は収入から引くことが出来ます。
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この回答へのお礼

20万円以下なので住民税の申告だけでいいのですね!間違えないようにしっかり見て記入します。ありがとうございます^^

お礼日時:2019/07/14 18:25

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