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個人事業主の源泉徴収税の件について質問です。

デザイン報酬¥60000という案件の請求の際に、源泉徴収税を足して請求するのと、引いて請求するのはどちらが一般的なのでしょうか?

昔よくテレビで「1並び」でというのを聞いた記憶もあるのと、感覚的にも足して¥66823を請求して¥60000入金されるのが普通だと思っていたのですが、
源泉徴収の事を調べたりすると源泉徴収税を引いた¥53874という請求書の事例をよく見かけます。

クライアントとのお話合いなのでしょうが、一般的にはどちらが普通なのでしょうか?

なんとなく¥60000で受けた仕事で税込だと損をした気分になるのですが、この捉え方も間違っているのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

A 回答 (3件)

>¥60000で受けた仕事で税込だと損をした気分になるのですが、この捉え方も間違っているのでしょうか?



いいえ。正しいです。


>クライアントとのお話合いなのでしょうが、

そうです。本来なら、事前にクライアントと話し合って、報酬額¥60000が源泉所得税込みの金額なのか、源泉所得税抜きの金額なのかを取り決めておくべきです。


>一般的にはどちらが普通なのでしょうか?

取り決めてなのであれば、自分に都合のよいように請求書を書くべきです。遠慮してはなりません。

デザイン報酬 ¥66,823.-
源泉所得税 △\6,823.-
==============
差引請求額  \60,000.-

と、書きましょう。
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>源泉徴収税を足して請求するのと、引いて請求…



それは、発注者に確認しなければいけません。
というか、発注時に何も断りがなかったのなら、だまって消費税込みの 63,000円を請求しておけばよいだけです。

デザイン料は確かに源泉徴収の対象になりますが、源泉徴収はあくまでも支払者の責で行うもの。
受取側が源泉徴収しろともするなとも、するならいくら引いておけなどと、あれこれ指図する必要はありません。

むしろ、「源泉徴収後 60,000円」とか「手取り 60,000円」とはっきり言われて請けたのでない限り、発注者は 60,000円の予算しか組んでいない (消費税については後述) はずで、これを勝手に 66,823円を請求したりしたら怒られますよ。

>¥60000で受けた仕事で税込だと損をした気分になるのですが、この捉え方も間違って…

はい、間違っています。
源泉所得税とは、あくまでもご自分の所得税を仮に分割前払いするだけです。
支払い側に課せられる税金ではありません。

あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎず、所得税額が確定するのは年を越して確定申告書を書いたときです。
このとき、多く前払いしすぎていれば多すぎた分は返ってきますし、前払いが足りなければ追納が発生します。

--------------------------------------------

源泉所得税よりも、消費税に気を配らないと損です。
スーパーやコンビニは税込表示のことも多いですが、企業間取引では税抜き価格、本体価格で交渉するのが一般的です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

これを盾にとって、発注時に消費税について何も触れられていなかったのなら本体値が 60,000円と考え、請求時には消費税を転嫁しておけば良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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個人事業主の源泉徴収税って何でしょう?



アルバイト等で、報酬をもらうとき、納める税金を会社が10%、源泉徴収されて、事前に引いてから受け取ることはありますが・・・。

請求書に「源泉徴収」なんて文字は出てこないはず。
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