年末調整の生命保険料控除 契約者は本人でなくても?
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年末調整の生命保険料控除についてお尋ねします。共働きの妻が夫名義の契約の生命保険料を申告する事は出来るのでしょうか?また夫の扶養に入っている子が被保険者で契約者が夫の生命保険料は控除の対象としても良いでしょうか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
生命保険料控除については、契約者には関係なく、その保険料を実際に負担している人が控除できます。
ですから、下記サイトの要件を満たす限りは、その保険料を妻の方で支払っているのであれば、例え契約者が夫であったとしても、控除できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
但し、受取人が夫であるならば、妻が負担した分に対応する分については、保険金を受け取る際に、妻から夫への贈与となり、贈与税の対象となってきます。
この回答へのお礼
ご丁寧にありがとうございました。よく解りました。
No.1ベストアンサー20pt
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。
妻が保険料を支払ったということにすればOKだとおもいます。
この回答へのお礼
ご丁寧にありがとうございました。とても助かりました。
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