No.1ベストアンサー
- 回答日時:
業種や年齢、交通費の具体的な額によります。
通勤費として定期券の現物支給があれば社会保険料の計算の上では報酬に含めなくてはいけません。税金の計算の上では非課税部分と課税される分を分けなくてはいけません。この場合通勤手当を実額の6,000円とし非課税範囲内とします。まず社会保険料ですが、算定に含める範囲は下記のサイトにあります。
http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/horei/horei …
基本給268,000+諸手当35,000+交通費6,000=309,000
この金額に対応する厚生年金保険料は船員や炭坑員ではないとして下記のサイトより20,901円とわかります。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans02 …
健康保険は介護保険を払わなくてもよい40歳以下として下記のサイトより12,300円となります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
雇用保険料は農林水産・清酒製造・建設に従事しない一般の被保険者と考えると事業下記のサイトより2,184円となります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0909-1.html
雇用保険料の賃金と考える範囲は下記サイトが参考になります。
http://www.hellowork-matsuyama.go.jp/tekiyou/tin …
源泉税の上では非課税通勤費は対象に含めません。総支給額から社会保険料の総額を差し引くと、
303,000-(20,901+12,300+2,184)=267,615円
「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を勤め先に提出している場合は甲欄適用となります。この金額に相当する源泉所得税は、月額3,650円です。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1603. …
(pdfへの直接リンクはこのサイトのルールにより禁止されています)
ただし12月の最後の源泉税は還付となることもあります。1月から勤め始めてボーナスなしで12ヶ月同じ状況で給料をもらったとして
給与収入303,000×12=3,636,000円
給与所得控除後の金額は 2,368,800となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
所得控除として基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、質問にはありませんが生命保険料の支払いが年間10万円以上あるとして、
基礎控除、配偶者控除、扶養控除 38万×4
社会保険料控除 (20,901+12,300+2,184)×12
生命保険料控除 50,000
http://www.taxanser.nta.go.jp/1199.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm
所得控除を合計すると1,994,620
次に「課税される所得金額」を求めます。
2,368,800-1,994,620=374,000(千円未満切り捨て)
この金額に相当する税率は下記サイトより10%とわかります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm
374,000×0.1=37,400
定率控除が廃止されているとして本来の税額はこの額になり、1月から11月までの11ヶ月の間に3,650×11= 40,150円ですでに払っていますので12月の年末調整のときに40,150-37,400=2,750円戻ってくる計算の一例がお示しできます。
地方住民税は翌年の6月から特別徴収が始まりますが、
基礎控除、配偶者控除、扶養控除 33万×4
社会保険料控除 (20,901+12,300+2,184)×12
生命保険料控除 35,000
合 計 1,449,620
下記のサイトは江戸川区のものですが所得控除に関する部分は全国同一です。
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/sec_zei/jyumin/ …
2,368,800-1,449,620=919,000(千円未満切り捨て)
先ほどのサイトよりこの金額は都道府県民税、市区町村民税それぞれが同じ税率に属しますので一緒に計算すると、919,000×(0.02+0.03)=45,950円
これに均等割の合計額4,000円をあわせて49,950円となります。(定率控除はここでも考慮してありません)
1ヶ月目(翌年6月)が4,190円、2ヶ月目以降が 4,160円の給料からの差し引きとなることになります。
まとめると
厚生年金保険料_20,901
健康保険料___12,300
雇用保険_____2,184
源泉税______3,650
ただし12月は年末調整があり源泉税の金額は変わります。ボーナスがあればボーナスからも天引きされます。
地方住民税は翌年の6月から4,200円程度特別徴収(天引き)されます。
ただし様々な強引な過程に基づいていますので計算はあくまで一例です。このようなシチュエーションはほとんどないでしょう。ご質問にかかれていないいろいろな条件によって結果は変わってきますことをお知りおきください。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/12/11 10:18
お返事頂きありがとうございます。
大変詳しく説明していただき参考になりました。
会社の給与明細で天引き分が多かったのでちょっと疑問に感じてました。これで納得しました。
No.2
- 回答日時:
給与明細が怪しいと思ったのでしょうか?
>健康保険料、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税の控除額
健康保険料、
厚生年金、
雇用保険、
・社保の等級算出には交通費も含めるので、交通費が分からないのでお答えできません。
しかも健保は、健保組合によって利率が違うのでお答えできません。健保組合にご確認ください。
所得税、
社会保険料の金額が計sな出来ないのでお答えできません
住民税
・住民税は、昨年の所得により計算されるので昨年の年所得が分からないとお答えできません
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