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ビルオーナーとの賃貸契約では美容室を営むとして契約しています。大通りに面した大きなガラス窓があり、そこに
別企業の広告を窓の内側で出したいと思います〔面積、掲載時間等は未定です)。テナント借りしているので増築改装等でビル自体に変更が無ければ大丈夫とも取れるのですが、ビルの立地条件を利用しての収入となるため契約上での問題になるのではないかと思い質問させてもらいます。

A 回答 (2件)

 No.1です。


 転貸については、借地借家法が適用されず、民法が根拠法になります。
 法律では、借主の背信的な行為でないのなら、貸主の一方的な解除はできません。でも背信的行為といっても抽象的ですね。「無断」で建物の景観を広告等で変えるのは灰色かなという気がします。
 
 質問者さんの権利だけを追加するような契約変更は難しいでしょうから、要領の問題だと思います。
 菓子折りでも持参してオーナーの承諾を口頭で取り、広告依頼側には、事情を話して、広告契約の解除がお互いに、いつでもできるようにしておけばよいと思います。

 オーナーの性格次第でしょうかね。NOも覚悟してオーナーに当たってみたらどうですか。

 

 
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この回答へのお礼

this様 更なる回答ありがとうございました。
海外に出ていた為お礼が遅くなり本当に申し訳ありませんでした。参考にして、あたってみます。
長いオーナさんなので やってみます。ありがとうございました.

お礼日時:2004/12/19 02:09

契約書の内容が分からないので、一般論ですが。



ビルオーナーの承諾が必要と思われます。
賃借物件の一部目的外使用、一部転貸ですので、無断でやれば契約解除されるおそれありです。

別企業と広告契約を締結する以上、慎重にされた方がよいかと存じます。
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この回答へのお礼

this様有難うございます。
とても参考になりました。一部転貸ですよねやはり。
最初の段階で はっきりと契約を交わすべきですね。
出来るだけ良い条件での契約を交わしたいと思いますが
こう言った件はどのような法律にもとずくところなのですかね?
もしご存知でしたら、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2004/12/11 11:28

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