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詳しい方教えてください

簡易裁判所から、主人宛てに「執行文」と書かれた書類と、閉鎖事項一部証明書、代表者事項証明書というものが届きました。
以下、内容になります。

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執行文

債権者は、債務者に対し、この債務名義より強制執行をすることが出来る。
○年○月○日 ○○裁判所 裁判所書記官○○○○

債権者 (住所や金融機関名が記載されてます)
債務者 (主人の住所、名前が記載されてます)

債務名義に係る請求権の一部について強制執行ができる範囲→斜線

付与の事由→ウ
ア事実の到来を証する文書を提出
イ承継等が明白
ウ承継等を証する文書を提出
エ特別の事情等を証する文書を提出
オ付与を命ずる判決

と書かれてます。

恥ずかしながら知識もなく、よくわからないので詳しく教えていただけると嬉しいです。

また、会社は知られてるのですが、給与などはすぐ差し押さえられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

それは明らかな詐欺なので、簡易裁判所へ持ち込みなさい。

最近はどこの裁判所にも相談窓口がありますから、法的手続きの前にお訊きなさい。
それから「執行文」は存在しません「指示書」で、封筒には書き留め、親展以外は書かれません。偉そうなことが書いてあったら極端に安い詐欺です。
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この回答へのお礼

詐欺の可能性もあるのですか?
郵便局員の方から特別速達で来たので
本物だと思ってたのですが...
封筒に直接執行文とは書かれていませんでした。

お礼日時:2019/07/22 11:20

それは債権者に承継執行文を付与したから届いたものです。

承継執行文とは、債権者や債務者が相続や会社の合併により裁判を受けたときと違う人(法人)になったときに付与してもらうものです。強制執行は債務者が不意打ちを食わないように、予め判決正本や仮執行宣言付支払督促正本(これらを債務名義と言います。)を債務者に送達して、送達証明を取らないと債権者は執行に着手できません。いずれにしてもご主人はすでに判決や支払督促を受けているはずで、今回が初めて裁判所から書類が届いたということではないと思います。なお、給与の差し押さえというのは要件が難しいので、不動産などないときは給与が振り込まれている預貯金を差し押さえる方が順当だと思います。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。
支払い催促はあったようですが、裁判所からの書類は初めて届いたようです。
預貯金の差し押さえになるのですね。
教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2019/07/22 11:21

解らなければ、


ご主人が記載されている裁判所に電話して尋ねれば 教えて貰えます
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