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正社員をしている友達が今度バイトを短期でするといっています。基本的にやはり良くないことでしょうが、友達の代わりで質問させていただきます。
こういった場合、会社にわからないようにするにはどういった注意が必要なのでしょうか。また、どういったことで会社に知られてしまうのですか?ご回答お願いします。

A 回答 (7件)

まず、素直にバイト先に提出する履歴書等に、勤務先を書かない(フリーター扱)にし、勤務している時間は“習い事”とでも。


素直に会社には内密にと告げるのもいいかも。
しかし、基本的にはバイト先から勤務先には連絡はいかないし、バレないと思います。
ただ、勤務先の近郊での飲食系等のホールは止めたほうが無難ですね。
あと、絶対にバイト先ので確定申告は行わない事!
もし行うと経理にバレます。税金の関係ですね。
バイト先での源泉徴収は諦めましょう。所得税は諦めさせて下さい。

今の所はこんなところでしょうか。
何か他に質問が増えれば補足要求して下さい。
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 去年まで人事担当者でした。


 1.基本は、本人が言わない限り分かりません。取引先の人が見た、ということで、発覚することもあります。
 2.アルバイトの影響で、遅刻が多いとか本職に影響が出た場合や、本業と同じ業種のアルバイトをすると、減給や懲戒、最悪、今の会社を解雇になります。
 3.アルバイトで源泉徴収される場合、確定申告をする必要が出てきます。
 4.会社に影響が出なければ、アルバイトそのものは非難されるべきものではありません。

 
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#1の回答の補足です、


>あと、絶対にバイト先ので確定申告は行わない事!
>もし行うと経理にバレます。税金の関係ですね。
>バイト先での源泉徴収は諦めましょう。所得税は諦めさせて下さい

根本的に勘違いされています。

バイト先で確定申告するのではありません。

普通の会社は、正社員はもちろん、アルバイトでも、支払った給料の個人別の明細書(給与支払報告書)を、翌年の1月に税務署と各市町村に提出します。
市町村では、この報告書を基に住民税を計算して、主になっている勤務先へ通知し、通知を受けた会社は、社員の給料から住民税を控除して各市町村に納めます。

問題はここです。
会社の担当者は、今までよりも住民税の税額が多いのに気がつき、住民税の計算書を見ると、会社から支払ったよりも収入が多いことに気がつき、アルバイトをしていることが判ってしまいます。

また、アルバイト先では、年末調整はしないので、翌年の2月16日から3月15日までの間に、本来の勤務先の給料とアルバイト先の給料を足したもので確定申告をする必要が有ります。

申告をしないと、上記のように報告が行くので、市区町村に分かってしまい、後で申告しても延滞金を取られます。

又、#2の回答で、
>4.会社に影響が出なければ、アルバイトそのものは非
>難されるべきものではありません。
と、書かれていますが、会社の就業規則で兼業が禁止されている場合は、非難はもちろん、懲戒処分の対象となる場合も有ります。

 
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この回答へのお礼

なんだか難しそうですね・・・・。要はバイトをした後何もしない、ではだめ、ということでしょうか。とりあえず、バイトをする友達は一年目なので住民税などもまだ支払っていないです。また、2,3日のことなので、2~3万円の稼ぎだと思うのですが・・・。とりあえず、この回答を見せてみたいと思います。無知ですいません。ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/02 20:34

#3kyaezawaさんへ


補足&訂正ありがとう。
勉強になります。
では、会社で市府民税の控除を行ってない企業はどうなるんですか?

この場をお借りして申し訳ないです。>bahho様
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。この場でよければいくらでも??使ってください。私自身も勉強になります。無知なのでちょっと難しいことだらけですが・・・。

お礼日時:2001/08/02 20:36

Blaxk_Tigerさんへ。


下記の通りです。

>では、会社で市府民税の控除を行ってない企業はどうなるんですか?

給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市町村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与から税金を天引きして、翌月の10日までに市町村に納入することになっています。
これを特別徴収といい、市町村が条例によって、給与の支払者を特別徴収義務者に指定します。

給与支払い報告書を提出した会社は、殆どが特別徴収義務者に指定されます。
仮に指定されない場合は、普通徴収という方法になり、市町村が納税通知書(納付書)を直接、納税者である個人に送付し、納税者自身が自分で納税する(納期は6月、8月、10月、翌年1月)事になります。
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kyaezawaさんへ


質問者でもない私の質問にお答えいただき、誠にありがとうございます。
私は自身で市府民税を納税しているので”普通徴収”となっているんですね?
大変勉強になりました。
では、仮に私が社会人であり、アルバイトを行っても、比較的会社(経理部)には解りにくいと理解してもよろしいのでしょうか?
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どのような事情で、普通徴収になっているのか判りませんが、貴方の会社が特別徴収義務者に指定されなくて、普通徴収になっているのでしたら、その可能性は高いです。



問題は、主に勤めている会社が、特別徴収義務者に指定されなて居るかどうかなのです。
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