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友人が経理担当を勤めるある小さな会社で、横領事件があり、その会計処理をどうしたらいいか相談され、答えに困っています。横領した社員は、過去3年間に渡り横領を繰り返したことを認めて、今後数年かけて分割で返還すると誓約書を書き、現在のところ、今年度に1/5程度返還したそうです。そこで次の疑問があります。

1 今年度における横領判明分の帳簿処理及び決算処理はどのようにすべきか?
2 過年度に係る横領金の返還があった場合、雑収入として受け入れることになるのか? 

A 回答 (5件)

基本的に他の方が書かれている通りですが、ただ判明時の貸方側の処理がケースバイケースだと思います。



横領によって、単に会社の帳簿現金残と実際の残とが違っているのであれば、借方は長期貸付金で、貸方は、その場合は現金になります。

しかし、例えば、売上金を横領していて、会社の方で売掛入金が本当は得意先からされているのに、帳簿上のみ残っていたような場合は、貸方は売掛金で処理できると思いますが、厄介なのが、例えば売上そのものを隠していて、会社が当初把握していなかった場合は、それぞれの売上が抜けていた分について、売上を計上しなければなりませんので、税務署に各事業年度分について修正申告書を提出しなければならない事になります。
(もちろん税金の納付も通常は伴います。)

その場合、前事業年度以前の分については、貸方は「過年度損益修正益」という科目を使い、当事業年度中のものについては「売上」等の科目を使います。

ですから、税務調査において、横領が発覚するケースも多かったりする訳で、横領の内容によって、判明時の仕訳は違ってくると思います。
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既に回答されている方とも重複しますが経験談で回答します。


本件は、示談が成立したものとして、社員貸付金に準じた経理処理とします。
従って、雇用契約が続き一般の場合返済は給料より天引きしますので償却要件とならず即損金扱いは出来ません。
従って、雑収入に計上することも出来ません。
(1)横領判明時の経理処理
仮払金/現金
(2)示談成立時
社内貸付金/仮払金
(3)返済時(現金で返済を受けると仮定)
現金/社内貸付金、受入利息
相応の年数が経過し返済が困難となれば一括償却が認められる場合もありますが、現段階では無理だと思います。
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経験上。



刑事告訴しないで内々で処理するとゆうことですよね。

長期貸付金で計上します。返済があった場合
現金/貸付金で消しこんでいきます。

たぶん全額返済は無理でしょう。

結果、行方不明になった弊社の場合。
社長からの借入金がありましたので社長の
債務免除金で処理いたしました。
(社長が何年も気がつかなかった事。責任の一環があるとゆうことで)

長期貸付金にしろ債務免除金にしろ決算書に記載されます。
提出した銀行から聞かれることは間違いないでしょう。
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1.横領などの場合は損害賠償の請求権がありますから、即時損金に計上は出来ません。


貸付金などで計上した上で、相手に弁済能力がないと認められれば損金処理をすることとなります。

2.損金処理をした後で弁済された場合は、雑収入などで受け入れます。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20010924_03.htm
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貸付金?


利息も含め返金してもらう
利息分は、受け取り利息
元金は、貸付金 で処理

自信なしでつ
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